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あしあと

    埋蔵文化財の取扱いについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1726

    埋蔵文化財の取扱いについて

     埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺跡)のことです。埋蔵文化財が存在する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。

     この場所で土木工事(住宅・店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成等)を行う際には、事前に文化財保護法に基づく届出が必要になります。


    埋蔵文化財包蔵地の確認について

     工事対象の土地の範囲がわかる図面(住宅地図等に書き込んだものでも可)をお持ちいただき、生涯学習課(文化会館内)の窓口までお越しいただくか、ファクスまたはメールにてご照会ください。

     ※地番だけでは事業範囲を特定できないので、電話でのお問合わせはご遠慮ください。


    ファクス番号:0475-32-5199

    メールアドレス:cho-syogai@vill.chosei.lg.jp



    埋蔵文化財包蔵地の範囲内での土木工事について

     周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う際には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要になります。この届出は、工事着手の60日前までに提出する必要があります。埋蔵文化財発掘の届出様式に記入の上、工事設計図面等を添付して、生涯学習課(文化会館内)窓口まで提出してください。(郵送も可)


    提出書類

    ※必要事項を記入の上、各2部提出してください。


  • 埋蔵文化財発掘の届出について(千葉県教育委員会あて)
  • 位置図(縮尺25,000~50,000分の1程度)…事業予定地を赤印等で明示してください。
  • 地形図(縮尺1,500分の1~3,000分の1程度)…事業範囲を赤線等で囲ってください。
  • 工事概要を示す書類及び図面(工事の設計図などで、平面図及び掘削深度がわかる図面)

  • ※県教育委員会からの指示書は村教育委員会を通して郵送となりますので、連絡先・返送先の明示をお願いします。


    様式

    提出先

    〒299-4336

    千葉県長生郡長生村岩沼2119

    長生村教育委員会 生涯学習課


    お問い合わせ

    長生村役場生涯学習課

    電話: 0475-32-5100

    ファクス: 0475-32-5199

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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