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埋蔵文化財の取扱いについて
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埋蔵文化財の取扱いについて
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺跡)のことです。埋蔵文化財が存在する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
この場所で土木工事(住宅・店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成等)を行う際には、事前に文化財保護法に基づく届出が必要になります。
埋蔵文化財包蔵地の確認について
工事対象の土地の範囲がわかる図面(住宅地図等に書き込んだものでも可)をお持ちいただき、生涯学習課(文化会館内)の窓口までお越しいただくか、ファクスまたはメールにてご照会ください。
※地番だけでは事業範囲を特定できないので、電話でのお問合わせはご遠慮ください。
ファクス番号:0475-32-5199
メールアドレス:cho-syogai@vill.chosei.lg.jp
埋蔵文化財包蔵地の範囲内での土木工事について
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う際には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要になります。この届出は、工事着手の60日前までに提出する必要があります。埋蔵文化財発掘の届出様式に記入の上、工事設計図面等を添付して、生涯学習課(文化会館内)窓口まで提出してください。(郵送も可)
提出書類
※必要事項を記入の上、各2部提出してください。
※県教育委員会からの指示書は村教育委員会を通して郵送となりますので、連絡先・返送先の明示をお願いします。
様式
埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)
提出先
〒299-4336
千葉県長生郡長生村岩沼2119
長生村教育委員会 生涯学習課
お問い合わせ
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