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    介護保険料について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:200

    介護保険料額の改定

    第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、介護保険事業計画に基づき、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに3年ごとに見直しをします。

    高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画【令和3年度~令和5年度】

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    介護保険料金額

    第1号被保険者(65歳以上の方)

    令和3~5年度の介護保険料額は、下表のとおりです。
    第1号被保険者 介護保険料額
    区分対象

    負担

    割合

    年  額

    保険料

    第1段階

    次のいずれかに該当する方

    ・生活保護を受給されている方

    ・世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方

    0.316,600円
    第2段階世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方0.527,600円
    第3段階世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方0.738,700円
    第4段階本人が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方0.9049,700円
    第5段階本人が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の方1.0055,200円
    第6段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方1.2066,300円
    第7段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方1.3071,800円
    第8段階本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方1.5082,800円
    第9段階本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方1.7093,900円

    第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

    40歳から64歳までの方の介護保険料は、ご加入の健康保険の保険料に含まれます。

    詳しくは、お勤め先またはご加入の健康保険組合等に問い合わせてください。

    保険料の納め方と納期

    • 特別徴収
      老齢(退職)基礎年金が年額18万円以上の人は年6回、年金支給時に天引されます。(4、6、8、10、12、2月)
    • 普通徴収
      老齢(退職)基礎年金が年額18万円以下の人は年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7、8、9、10、11、12、1、2月)

    年度の途中で65歳になられた人や、他市町村から転入された人は、年金の受給状況にかかわらず、その年度は納付書で納めていただきます。

    便利な口座振替をご利用ください

    普通徴収の人は、口座振替をぜひご利用ください。口座振替は一度お申し込みいただくと、他の税金と同じ口座等から自動的に引き落としとなり、納め忘れもなく大変便利です。

    ご希望の人は、新たに申し込みが必要になります。通帳、お届け印を持参の上、お取引の金融機関の窓口でお申し込みください。

    介護保険料を滞納すると

    介護保険料を特別な事情無く滞納すると、滞納の期間に応じ、次のような措置が取られることとなります。介護保険料の納付が困難な場合は、役場福祉課介護保険係までご相談ください。

    • 1年以上滞納した場合
      介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、後日役場から払い戻しを受けることとなります。(償還払い化)
    • 1年半以上滞納した場合
      払い戻しを受ける介護サービス給付費の一部または全部を、一時的に差し止めます。また、差し止められた給付費から、滞納保険料が控除される場合があります。
    • 2年以上滞納し、時効により消滅した保険料がある場合
      時効により消滅した期間に応じて、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。
    • 財産等の管理                                                                                                                 介護サービスの利用の有無に関わらず、法律に定められた滞納処分として、預貯金・生命保険等の財産を差押える場合があります。
    • 連帯納付義務者                                                                       納付方法が普通徴収の場合は、法律の定めにより、その被保険者の配偶者および世帯主は、その保険料を連帯して納付する義務を負うことになっています。


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