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介護保険料について
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介護保険料額の改定
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、介護保険事業計画に基づき、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに3年ごとに見直しをします。
高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画【令和6年度~令和8年度】
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介護保険料金額
第1号被保険者(65歳以上の方)
第9期計画期間における国の介護保険料の標準段階は、これまでの9段階から13段階へと変更されたため、本村でも13段階となりました。
所得段階ごとの令和6年度から令和8年度までの介護保険料は次の表のとおりです。
区分 | 対象 | 負担 割合 | 年 額 保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 次のいずれかに該当する方 ・生活保護を受給されている方 ・世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.285 | 19,200円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.485 | 32,600円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方 | 0.685 | 46,100円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 60,500円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の方 | 1.00 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 80,700円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 87,400円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 114,300円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 127,700円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 141,200円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 154,600円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | 2.40 | 161,300円 |
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
40歳から64歳までの方の介護保険料は、ご加入の健康保険の保険料に含まれます。
詳しくは、お勤め先またはご加入の健康保険組合等に問い合わせてください。
保険料の納め方と納期
- 特別徴収
老齢(退職)基礎年金が年額18万円以上の人は年6回、年金支給時に天引されます。(4、6、8、10、12、2月) - 普通徴収
老齢(退職)基礎年金が年額18万円以下の人は年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7、8、9、10、11、12、1、2月)
年度の途中で65歳になられた人や、他市町村から転入された人は、年金の受給状況にかかわらず、その年度は納付書で納めていただきます。
便利な口座振替をご利用ください
普通徴収の人は、口座振替をぜひご利用ください。口座振替は一度お申し込みいただくと、他の税金と同じ口座等から自動的に引き落としとなり、納め忘れもなく大変便利です。
ご希望の人は、新たに申し込みが必要になります。通帳、お届け印を持参の上、お取引の金融機関の窓口でお申し込みください。
介護保険料を滞納すると
介護保険料を特別な事情無く滞納すると、滞納の期間に応じ、次のような措置が取られることとなります。介護保険料の納付が困難な場合は、役場福祉課介護保険係までご相談ください。
- 1年以上滞納した場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、後日役場から払い戻しを受けることとなります。(償還払い化) - 1年半以上滞納した場合
払い戻しを受ける介護サービス給付費の一部または全部を、一時的に差し止めます。また、差し止められた給付費から、滞納保険料が控除される場合があります。 - 2年以上滞納し、時効により消滅した保険料がある場合
時効により消滅した期間に応じて、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。 - 財産等の管理 介護サービスの利用の有無に関わらず、法律に定められた滞納処分として、預貯金・生命保険等の財産を差押える場合があります。
連帯納付義務者 納付方法が普通徴収の場合は、法律の定めにより、その被保険者の配偶者および世帯主は、その保険料を連帯して納付する義務を負うことになっています。
お問い合わせ
電話: 0475-32-6809 ファクス: 0475-32-6812
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