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    軽自動車税(種別割)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:311

    軽自動車税(種別割)について

    軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者(または使用者)に対してかかる税金です。したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。

    ※軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されています。なお、この変更に伴う税額の手続きに変更はありません。

    納税義務者

    毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有(または使用)している人。

    農耕作業用トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有されている場合は、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)が課税されます。

    申告手続きについて

    原動機付自転車や軽自動車などを取得または廃車した場合などは、次のとおり申告しなければならないことになっています。

    申告期限

    ・取得した場合または申告事項に異動があった場合・・・15日以内

    ・廃車した場合・・・30日以内

    申告時必要書類等
    車種区分必要な書類等
    原動機付自転車、小型特殊自動車
    ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)含む
    取得、譲渡、廃車の申告の種類により、必要な書類が異なりますので、原動機付自転車の申告をご確認ください。

    ※特定小型原動機付自転車については、販売証明書等で特定小型原動機付自転車であることが確認できな場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要です。詳しくは特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)をご確認ください。

    【原動機付自転車等の登録について】
    登録日は、購入の場合は販売証明書の販売日(購入日)、譲渡の場合は譲渡証明書の譲渡日となります。申告手続きを行った日ではありませんので、ご注意ください。

    軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更の手続きをお忘れなく!

    • 軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更などの手続きを忘れたため、所有者でない方に納税通知書が送付されてしまったり、または、正しい住所に届かないといった例が多くなっています。このようなトラブルを防止するためにも、軽自動車等を購入、譲渡、廃車するときや住所変更をするときは、できるだけ本人が直接手続きするようにし、他の人に依頼した場合は必ず確認をするようにしてください。
    • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管している状態であったとしても、所有している限り課税されますのでご注意ください。

    年税額

    車両の種別毎に1台あたりの年税額が定められています。

    地方税法の改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税額が変更しました。

    原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等

    平成28年度課税(平成28年4月1日現在で登録のある車体)から一律で税額が引き上がりました。

    原動機付自転車、二輪の小型自動車及び軽自動車、小型特殊自動車 税率一覧
    種別平成27年度まで平成28年度以降
    【原動機付自転車 第1種】
    総排気量が50cc以下または定格出力0.6kw以下
    1,000円2,000円
    【原動機付自転車 第1種】
    総排気量が125cc以下かつ最高出力4.0kw以下
    2,000円
    【原動機付自転車 第2種乙】
    総排気量が50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下
    1,200円2,000円
    【原動機付自転車 第2種甲】
    総排気量が90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1.0kw以下
    1,600円2,400円
    【ミニカー】※1
    20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下
    2,500円3,700円
    【二輪の軽自動車】
    総排気量125ccを超え250cc以下(バイク・トレーラーなど)
    2,400円3,600円
    【二輪の小型自動車】
    総排気量250cc超
    4,000円6,000円
    【小型特殊自動車】
    農耕作業用(コンバイン・トラクターなど)
    1,600円2,400円
    【小型特殊自動車】
    特殊作業用(フォークリフトなど)
    4,700円5,900円

    ※1 車室がある(側面が解放されている車室は除く)または左右のタイヤの中心間の距離が0.5メートルを超えているものに限られます。当てはまらない場合は税額1,000円(平成28年度から2,000円)です。

    三輪・四輪の軽自動車

    平成28年度課税から、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」により異なる税額が適用されています。

    三輪・四輪の軽自動車 税率一覧
    種別初度検査年月が平成27年3月31日までの車両初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両初度検査年月から13年を経過した車両
    三輪3,100円3,900円4,600円
    四輪(乗用)【営業用】5,500円6,900円8,200円
    四輪(乗用)【自家用】7,200円10,800円12,900円
    四輪(貨物用)【営業用】3,000円3,800円4,500円
    四輪(貨物用)【自家用】4,000円5,000円6,000円
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