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あしあと

    千葉県最低賃金の改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2156

    千葉県最低賃金の改正について

    千葉県の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。

    千葉県最低賃金

    時間額 1026円(令和5年10月1日から)

    (従来の984円から42円引上げ)

    改正内容などについて

    • 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
    • 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。


    特例、助成金などについて

    • 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
    • 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
    • 中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る事業者に支給されます。紹介先:業務助成助成金コールセンター 電話:0120-366-440

    お問い合わせ

    千葉労働局 労働基準部 賃金室

    電話:043-221-2328

    千葉労働局ホームページ(別ウインドウで開く)


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