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帯状疱疹予防接種費用助成事業
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令和7年度 帯状疱疹ワクチン予防接種費用の助成について

帯状疱疹とは
50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。水ぶくれと赤い発疹が、体の左右どちらか一部に広がり強い痛みがあらわれる皮膚の疾患です。その症状は、3~4週間ほど続きます。症状の多くは上半身にあらわれますが、顔や目、頭などにあらわれることもあります。

対象について
令和7年度より帯状疱疹予防接種が予防接種法に基づく定期予防接種に位置づけられたことから、村の助成制度は次の区分により実施します。
区分 | 定期予防接種 | 任意予防接種 |
---|---|---|
対象 |
(1)令和7年度に次の年齢を迎える方
65・70・75・80・85・90・95歳及び100歳以上の方 ※令和7年度に限り100歳以上の方は全員対象となります。 (2)60歳以上64歳までの方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当程度) | 50歳以上で定期予防接種の対象以外の方 |
年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和 6年4月1日 |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前生まれ |

助成額(定期・任意共通)
【ワクチン及び助成額】
水痘ワクチン(生ワクチン) 【接種回数】1回(1回あたり4,000円)
帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 【接種回数】2回(1回あたり10,000円)
※定期予防接種・任意予防接種の助成額は同額です。
※本事業の助成は、1回限りです。
※接種料金は医療機関にお問い合わください。

接種に必要な予診票等について
【定期予防接種の対象の方】
対象の方全員に対して、接種に費用な予診票等を送付します。(5月頃)
【任意予防接種の対象の方】
お電話または保健センター窓口でお申し込みが必要です。お申込み後に必要な予診票等を送付またはお渡しします。
※接種に関しては、かかりつけ医と相談のうえご検討ください。。

助成制度の利用方法

現物給付による助成(定期・任意共通)
「現物給付」とは、医療機関で定めた接種料金から助成額を差し引いた額を医療機関の窓口で支払うことで助成する方法です。
1.村から接種に必要な予診票等の交付を受ける。
2.接種希望の医療機関に接種の予約をする。
3.契約医療機関に「予診票」を持参し、接種を受ける。
4.医療機関で定めた接種料金から助成額を差し引いた額を医療機関の窓口で支払う。
※契約医療機関(長生郡市契約医療機関・千葉県相互乗り入れ事業実施医療機関(別ウインドウで開く)等)以外では現物給付による助成は受けられません。

償還払いによる助成(任意のみ)
「償還払い」とは、医療機関で定めた接種料金の全額を医療機関の窓口で支払い、後日、助成額を村へ申請することで助成する方法です。
注)任意予防接種の対象の方が、契約医療機関以外で接種した場合の助成方法です。定期予防接種対象の方は、償還払いによる助成はご利用になれません。
注)契約料機関以外では村の予診票は使用できません
1.医療機関の窓口で医療機関で定めた接種料金を全額支払う。
2.健康推進課(保健センター)で償還払いによる費用助成の申請をします。※既定の回数を接種後に申請をする。
3.後日、申請者の口座に助成金が振り込まれる。
償還払いによる助成の申請の際に必要なもの
1.長生村帯状疱疹予防接種費用助成交付申請書
2.予防接種費用がわかる領収書の原本
3.予防接種を受けたことを証明する書類の原本(診療明細書等)
4.振込先金融機関の口座番号等のわかるものの写し
※2に関しては、「接種された方の氏名」「接種年月日」「接種費用」「医療機関名」「接種した予防接種の種類名」が記載されているものが必要ですが、提出書類の内容が不足する場合は(3)が必要です。

注意事項
・帯状疱疹にかかったことのある方についても、接種の対象となります。
・帯状疱疹ワクチンの交互接種については認められていません。(例:1回目 水痘ワクチン、2回目帯状疱疹ワクチンは不可)
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
・水痘ワクチン(生ワクチン)については、それ以外の生ワクチンと27日以上の間隔をおいて接種してください。
・令和5年度・令和6年度に長生村帯状疱疹予防接種費用助成事業にて、接種を完了したし助成を受けた方は助成対象外です。

予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれであるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
制度の利用を申し込む場合は、予防接種を受けた時に住民登録をしていた市町村にご相談ください。
関係書類様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

よくある質問
Q1.帯状疱疹の予防接種は、どこの医療機関で接種しても問題ありませんか。
A1.原則契約医療機関での接種をお願いします。
契約医療機関以外で接種した場合、「予診票」を持参しても「現物給付」による助成が受けられないことの他、村の助成自体が受けられない場合がありますので、契約医療機関以外での接種をご検討の方は、必ず接種する前に健康推進課(保健センター)へご相談ください。
Q2.定期予防接種の対象に該当しますが、誕生日を迎えないと接種(または助成)を受けることができないのでしょうか。
A2.誕生日を迎えていなくても、接種(または助成)は受けられます。
※接種にあたっては、接種するワクチンの規定回数を当該年度の3月31日までに終了していただく必要がありますので、余裕を持った接種をお願いします。
Q3.過去に帯状疱疹に罹ったことがある場合、予防接種の助成を受けることができますか。
A3.令和5年度、令和6年度で村の帯状疱疹予防接種費用助成を受けていなければ助成は受けられます。
Q4.令和7年度に定期予防接種の対象ではありません。助成を受けることはできますか。
A4.次の(1)~(3)のすべてに該当する場合は、任意予防接種の対象として助成が受けられます。
(1) 接種日時点で村に住民登録がある。
(2) 接種日時点で満50歳以上の方。
(3) 令和5年度、令和6年度で村の帯状疱疹予防接種費用助成を受けていない。
Q5.令和7年度は定期(または任意)予防接種の対象で、令和6年度に帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)を自費で1回接種しました。2回目の接種は同じように接種してよいでしょうか。
A5.令和6年度と令和7年度は助成制度が異なるため、令和7年3月31日までに接種した分については、1回分のみで費用助成の申請をしていただく必要があります。なお、2回目の接種については、令和7年度の助成制度に基づいて接種していただくこととなります。手続きについては以下のとおりです。
(1) 健康推進課(保健センター)の窓口にて、1回目の自費で接種した費用助成を「償還払い」の方法により村に申請する。
(2) (1)と同時に、2回目の接種を受けるために必要な「予診票」の交付を受ける。
(3) 接種希望の医療機関に接種の予約をする。
(4)契約医療機関に「予診票」を持参し、接種を受ける。
2回目の接種では、医療機関で接種料金のお支払いの際に、助成額を差し引いた額を医療機関の窓口でお支払いいただき、2回目分の費用助成が完了します。
※帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)を接種する場合において、令和6年度と令和7年度をまたいで接種が行われる場合は、令和7年度が定期・任意のいずれの接種対象であっても手続きは同じです。
※令和7年度に定期予防接種の対象となっている方が自費で接種した場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
Q6.令和7年度は、「現物給付」と「償還払い」の助成方法がありますが、自由に選択できるのでしょうか。
A6.令和7年度の費用助成は、原則として「現物給付」の方法で助成します。
「償還払い」の方法での助成は、主に任意予防接種の対象となっている方が、契約医療機関以外で接種した場合などを想定しています。
なお、定期予防接種の対象となっている方は、「償還払い」の方法での助成はできませんのでご注意ください。
Q7.契約医療機関以外で接種料金の全額を支払いましたが、「償還払い」の申請をする期限はどれくらいですか。
A7.接種日から1年間となります。
※接種後は、速やかな申請をお願いします。
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