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交通災害共済会員募集のお知らせ

[2016年2月25日]

ID:194

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交通災害共済について

交通災害共済は、交通事故に遭われた会員に見舞金を支給する住民相互の共済制度です。
見舞金は、会員の通院・入院の日数によって等級を決定し支払われます。

8月は、一斉加入推進月間です。この機会にぜひご加入ください。

加入できる人

・長生村に住んでいる人
・長生村に住んでいる人に扶養されている人で、村外に住んでいる人
(例:東京に下宿している学生など)

加入方法

総務課へ加入申込書をご記入のうえ、会費を添えてお申込みください。

※加入申込書は総務課に備えてあります。

  7月中に自治会を通じて配付も行っています。

共済期間と会費

8月31日までに加入申込みをした人

共済期間:9月1日から翌年8月31日まで

会   費:700円

9月1日以後に加入申込みをした人

共済期間:加入申込みをした日の翌日から翌年8月31日まで

会費
加入申込日の翌日の属する月 会費の額 
 9月 700円
 10月・11月600円
 12月・1月 500円
 2月 400円
 3月・4月 300円
 5月・6月 200円
 7月・8月 100円

見舞金の対象となる交通事故

  1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」(原則として人身事故扱い)が発行されたもの
  2. 電車等の運行による事故で、警察署が証明したもの、または駅長等現場の責任者が事故の事実を証明したもの
  3. 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの、または救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)

見舞金の種類

  1. 死亡見舞金=150万円
  2. 傷害見舞金=2~50万円(入院・通院実日数に応じて)
  3. 身障見舞金(身体障害等級1級または2級)=傷害見舞金のほかに50万円
  4. 交通遺児見舞金=遺児1人につき10万円

見舞金が支払われない場合

会員の無免許運転、酒気帯び運転等、故意または重大な過失、地震・津波・噴火・内乱等による交通事故の場合は支払われません。

交通事故にあった場合

交通事故にあったら、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。

お問い合わせ

長生村役場総務課

電話: 0475-32-2111

ファクス: 0475-32-1194

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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