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道路照明灯(外灯)設置基準の緩和について
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道路照明灯(外灯)設置基準の緩和について
道路照明灯(以下、外灯という。)については、長生村道路照明灯設置基準に基づき、公道に設置することとなっておりましたが、4月1日から基準を緩和し、一定の要件を満たせば私道への設置も認められることとなりました.
一定の要件とは
私道への設置は次のすべてを満たしていることが要件となります。
1.両端が公道に接していて、通り抜けできること
2.公共の用に使用され、不特定多数が通行できること
3.幅員が4m以上あること
4.私道内に東京電力の電柱があり、設置が可能であること
※私道への設置場所は東京電力の電柱のみとなります。
なお、外灯設置の要望は自治会を通じて行うか、近隣住民の要望者名簿(5戸以上)を添付し要望してください。
要望については、添付ファイルに必要事項を記入し、まちづくり課へ提出してください。
問い合わせ
長生村役場まちづくり課
電話 0475-32-2116
ファクス 0475-32-1486
道路照明等設置基準
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