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軽自動車税(種別割)とは

[2016年2月25日]

ID:311

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軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付は、ありません。

税率 ※平成28年度より税率が変わります!!

原動機付自転車、二輪の小型自動車及び軽自動車、小型特殊自動車

平成28年度課税(平成28年4月1日現在で登録のある車体)から適用されます。

原動機付自転車、二輪の小型自動車及び軽自動車、小型特殊自動車 税率一覧
種別現行の税率(年額)改正後の税率(年額)
【原動機付自転車】
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーは除く)
1,000円2,000円
【原動機付自転車】
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
1,200円2,000円
【原動機付自転車】
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
1,600円2,400円
【原動機付自転車】
ミニカー
2,500円3,700円
【二輪の軽自動車】
二輪で、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(バイク・トレーラーなど)
2,400円3,600円
【二輪の小型自動車】
二輪で、総排気量250ccを超えるもの
4,000円6,000円
【小型特殊自動車】
農耕作業用(コンバイン・トラクターなど)
1,600円2,400円
【小型特殊自動車】
特殊作業用(フォークリフトなど)
4,700円5,900円

三輪・四輪の軽自動車

平成27年4月1日新規登録分を除き、平成28年度課税から適用されます。

三輪・四輪の軽自動車 税率一覧
種別現行の税率(年額)A 改正後の税率(年額)B 重課後の税率(年額)
三輪3,100円3,900円4,600円
四輪(乗用)【営業用】5,500円6,900円8,200円
四輪(乗用)【自家用】7,200円10,800円12,900円
四輪(貨物用)【営業用】3,000円3,800円4,500円
四輪(貨物用)【自家用】4,000円5,000円6,000円

A:平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用されます。
(例)平成27年4月1日に新規登録した場合は、平成27年度課税分から、平成27年4月2日以後に新規登録した場合は、平成28年課税分から適用されます。

B:平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両に適用されます。

注記:A・B以外の平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車登録済みの車両は変更ありません

お問い合わせ

長生村役場税務課

電話: 0475-32-2113

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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