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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始
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令和7年4月から二輪車についても車検時の納税証明書が原則不要となります
これまでは軽三輪車・軽四輪に限り、車検時に必要な納付情報を軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)(以下、軽JNKS)で確認できるようになっていましたが、令和7年4月から車検が必要な小型二輪についても軽JNKSで確認できるようになりました。
しかし、以下のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付から約3週間以内で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
- 4月2日以降に長生村に登録された車両がある場合(4月2日以降の登録情報は軽JNKSへ反映はされません。新たな所有者としての継続検査(車検)用納税証明書の取得が必要です)
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

すぐに納税証明書が必要な方へ
- 納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニ窓口でお支払いください。
- 口座振替やスマホ決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に振替日から2週間から3週間程度かかります。口座振替やスマホ決済で納付した方で、納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や対象の軽自動車がスマホ決済されたことがわかる画面の提示等)をお持ちのうえ、長生村役場税務課で納税証明書の交付申請をしてください。

注意事項
いままで小型二輪を所有している方が口座振替で納付された場合には、6月中旬に車検のために軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、軽JNKSで納付情報を確認できるようになったため、令和7年6月(令和7年度課税分)以降は発送しません。
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