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    軽自動車等の所有者(納税義務者)が死亡した場合の手続きについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2628

    車両の名義変更または廃車のいずれかの手続きが必要です

    軽自動車税は毎年4月1日現在、車両を所有または使用している人に対して課税されます。

    所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義変更をするか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。

    手続きを行わないと、使用状況に合った正しい課税がされない原因となります。

    所有者が死亡した場合でも、手続きをしないと課税されます。

    所有者が死亡したことが確認できる書類や届出人が相続人であることが確認できる戸籍謄本等をご用意いただくことがありますのでご協力お願いします。

    所有する車両の種類によって手続きをする窓口が異なりますので、ご確認ください。

    原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車(長生村ナンバーのもの)

    相続人の名義へ変更する

    ・標識(長生村のナンバープレート)

     (長生村内に住民登録のある被相続人から、長生村内に住民登録のある相続人への名義変更は、同一の標識での登録ができますので、ナンバープレートの返却は不要です)

    ・標識交付証明書

    ・届出人(相続人)の身分証明書

    ・所有者が死亡したことが確認できる住民票または戸籍(除籍)の写し

     (長生村内に住民登録があった被相続人であれば不要です)

    ・届出人が相続人であることが確認できる戸籍謄本の写し

     (相続人と被相続人が同一世帯の場合は不要です)

    ・遺産分割協議書がある場合は、協議事項を確認できる写し

    ・代理人による申請の場合は、相続人からの委任状が必要です

    委任状

    Adobe Reader の入手
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    相続人からの譲渡による登録

    ・標識(長生村のナンバープレート)

     (長生村内に住民登録のある被相続人から、長生村内に住民登録のある新所有者への名義変更は、同一の標識での登録ができますので、ナンバープレートの返却は不要です)

    ・標識交付証明書

    ・相続人からの譲渡証明書

    ・届出人の身分証明書

    ・所有者が死亡したことが確認できる住民票または戸籍(除籍)の写し

     (長生村内に住民登録があった被相続人であれば不要です)

    ・譲渡人が相続人であることが確認できる戸籍謄本の写し

    (相続人と被相続人が同一世帯の場合は不要です)

    廃車をする

    ・標識(長生村のナンバープレート)

     (紛失等の場合は、き損料として200円がかかります)

    ・標識交付証明書

    ・届出人(相続人)の身分証明書

    ・所有者が死亡したことが確認できる住民票または戸籍(除籍)の写し

     (長生村内に住民登録があった被相続人であれば不要です)

    ・届出人が相続人であることが確認できる戸籍謄本の写し

    (相続人と被相続人が同一世帯の場合は不要です)

    ・代理人による申請の場合は、相続人からの委任状が必要です

    委任状

    Adobe Reader の入手
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    排気量125ccを超える自動二輪車(袖ヶ浦ナンバーのもの)

    袖ヶ浦自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く)で手続きをしてください。

    住所:〒299-0265 千葉県袖ヶ浦市長浦580番地77

    電話:050-5540-2025 

    四輪の軽自動車(袖ヶ浦ナンバーのもの)

    軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所(別ウインドウで開く)で手続きをしてください。

    住所:〒299-0265 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番101

    電話:050-3816-3116

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