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長生村

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あしあと

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

    • [公開日:]
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    • ID:2550

    令和5年7月1日の道路交通法改正により、車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

    特定小型原動機付自転車とは

    原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を原動力源として以下の要件を満たすものとして定められています。

    • 定格出力が0.60キロワット以下
    • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
    • 最高速度が20キロメートル毎時以下

    また、保安基準として以下の項目が定められています。

    • 走行中に最高速度の設定を変更することができない
    • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
    • 最高速度表示灯、方向指示器、前照灯、警音器、制動装置が備えられている等

    <ご注意ください>

    電動キックボードと呼ばれる車両の全てが特定小型原動機付自転車に該当するわけではありません。上記の要件をすべて満たす必要があります。

    ※保安基準の詳しくは国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ※交通ルール等は警察庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    ※特定小型原動機付自転車について

    Adobe Reader の入手
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    年税額

    2,000円

    ナンバープレートの交付について

    交付開始日

    令和5年7月3日から

    ナンバープレートイメージ図

    申告手続きについて

    申告時必要書類

    必要な書類等
    販売店から購入したとき販売証明書(※)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    村外の人から譲り受けたとき【既に廃車してある場合】
    廃車証明書(※)、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    【廃車されていない場合】
    標識交付証明書(※)、譲渡証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    村内の人から譲り受けたとき【既に廃車してある場合】
    廃車証明書(※)、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    【廃車されていない場合】
    標識交付証明書(※)、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    ※販売証明書、標識交付証明書、廃車証明書で特定小型原動機付自転車であることが確認できない場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要です。


    登録日は、購入の場合は販売証明書の販売日(購入日)、譲渡の場合は譲渡証明書の譲渡日となります。申告を行った日ではありませんので、ご注意ください。

    その他の手続については、原動機付自転車の申告と同様になります。

    一般原動機付自転車からのナンバープレートの交換について

    令和5年7月1日よりも前に一般原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無料で交換することができます。(ナンバープレートを交換すると自賠責保険の変更手続き等が必要になりますのでご注意ください)

    ※交換せずに現在のナンバープレートを使用しても問題ありません。


    〇交換する際に必要なもの

    • 現在交付を受けているナンバープレート
    • 標識交付証明書
    • 特定小型原動機付自転車としての要件を全て満たすことが確認できる書類(カタログ等)
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
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