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原動機付自転車の申告
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申告事項と必要書類
下記の表は原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車に共通です。
※電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録手続きをご確認ください。
必要な書類等 | 申告の種類 | |
---|---|---|
販売店から購入したとき | 販売証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) | 新規 |
村外の人から譲り受けたとき | 【既に廃車してある場合】 廃車証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) 【廃車されていない場合】 標識交付証明書、譲渡証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) | 新規 |
村内の人から譲り受けたとき | 【既に廃車してある場合】 廃車証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) 【廃車されていない場合】 標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) | 名義変更(廃車・新規) |
使用不可になり処分したとき 村外に転出したとき 他の人に譲るとき | 標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) | 廃車 |
村内で住所を移転したとき | 標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) | 住所変更 |
村外から村内に転入したとき | 【既に廃車してある場合】 廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) 【廃車されていない場合】 標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) | 新規 |
原動機付自転車の登録について
登録日は、購入の場合は販売証明書の販売日(購入日)、譲渡の場合は譲渡証明書の譲渡日となります。
申告手続きを行った日ではありませんので、ご注意ください。
インターネットオークション等で購入する・譲り受ける際の注意事項
原動機付自転車をインターネットオークションやフリーマーケットサイト等で購入する・譲り受ける際に、登録に必要な書類(販売証明書、廃車証明書、譲渡証明書等)を相手からもらえないという事例が多くみられます。書類不備の場合、登録手続きができない場合がありますので、購入・譲り受け前に相手方から必要な書類がもらえるか確認するようにしてください。(購入時の領収書では登録できません。)
※譲渡証明書には「相手方の住所(所在地)、氏名(名称)、譲渡した日付、車両の情報(車名、車台番号、排気量等)を忘れずに記載してもらってください。
ペダル付電動自動車について
ペダルと原動機を備える車両であっても、スロットルが備えられているものや、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)の基準に適合しないは、「自転車」ではなく「一般原動機付自転車」や「自動車」に該当しますのでご注意ください。
詳しくは警察庁のホームページ(自転車の安全利用の促進)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について
販売証明書、標識交付証明書、廃車証明書において特定小型原動機付自転車であることが確認できない場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要になります。
一般原動機付自転車からナンバープレートの交換について
令和5年7月1日より前に原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無料で交換することができます。交換を希望される方は、税務課窓口までお越しください。
〇交換する際に必要なもの
- 現在交付を受けているナンバープレート
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車としての要件をすべて満たすことが確認できる書類(カタログ等)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
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