ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長生村

記事ID検索

表示

あしあと

    農耕トラクター等のナンバー登録について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2618

    農耕トラクター等の小型特殊自動車のナンバー登録について

    乗用装置のある農耕トラクター、コンバインやフォークリフト等の小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。

    新しく取得または、現在お持ちの農耕トラクター等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがある場合は、税務課窓口で交付を受けてください。

    また、登録はしたが、ナンバープレートの破損や紛失等により取り付けることができない場合は、申請により再交付もできます。(紛失の場合は棄損料として200円がかかります)

    なお、所有していれば軽自動車税の課税対象となり、申告及び納税の義務があります。

    組合や農業法人等の共同所有の車両も対象になります。

    農耕作業用の小型特殊自動車

    年税額 2,400円

    農耕トラクター、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバイン等で乗用装置があり、最高速度が35km/h未満のもの。

    ※大きさや排気量の制限はありません。なお、最高速度が35km/h以上のものは農耕作業用大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無に関わらず、全てが償却資産(固定資産税)の申告対象となります。

    ※農耕作業用小型特殊自動車の農耕トラクターに牽引される農耕作業用トレーラーも農耕作業用小型特殊自動車として登録する必要があります。

    ※農耕作業用大型特殊自動車の農耕トラクターに牽引される農耕作業用トレーラーは原則大型特殊自動車に分類されますが、自動車検査証に牽引時の基準緩和の認定を受けた旨の記載があるものについては、小型特殊自動車として登録されます。

    農耕作業用以外の小型特殊自動車

    年税額 5,900円 

    工場、作業所、畜舎等で使用する小型特殊自動車も、公道走行の有無に関わらず軽自動車税の課税対象となるため、申告によりナンバープレートを取得し、取り付ける必要があります。

    農耕作業用以外の小型特殊自動車の主な種類
    特殊自動車の種類自動車の構造及び原動機小型特殊自動車の要件
    一般用・建設用フォークリフト、ショベル・ローダー、タイヤ・ローラー、ロード・ローラー、ホイール・ハンマー等
    自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車【道路運送車両法施行規則別表第1第2条参照】
    (1)最高速度が15km/h以下

    (2)長さが4.7m以下

    (3)幅が1.7m以下

    (4)高さが2.8m以下

    ※上記の要件に全て該当するものは、軽自動車税の課税対象となえいます。

    大型特殊自動車となるもの

    1. 上表(1)~(4)の要件を一つでも超えるもの
    2. 農耕作業用車両のうち、最高速度が35km/h以上のもn
    3. ポール・トレーラー及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

    以上は大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無に関わらず、償却資産(固定資産税)の申告対象となります。

    目的で探す

    閉じる

    記事ID検索

    表示