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結婚新生活支援事業補助金

[2023年4月1日]

ID:592

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長生村結婚新生活支援事業補助金について

結婚により新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、新居の取得費用等の一部を補助します。

※この事業は、少子化対策の一環として、国の補助事業を活用して実施しています。

結婚新生活を力強く応援します!

加速する人口減少を抑制するため、結婚支援は非常に重要な施策となっています。

さらなる結婚の促進を図るため、令和5年4月より長生村独自で補助内容を拡充しました。

拡充の概要

  • 対象となる婚姻期間の拡大(申請年度の前年度の1月1日から申請年度の3月31日まで→婚姻日から1年未経過)
  • 年齢要件の緩和(夫婦とも45歳以下→夫婦の双方または一方が49歳以下)
  • 所得要件の緩和(450万円未満→750万円未満)
  • 対象となる経費支払期間の拡大(申請年度の前年度の1月1日から申請年度の3月31日まで→婚姻日の1年前の日から交付申請日まで)

対象となる夫婦(世帯)

次の要件をすべて満たす夫婦(世帯)

  1. 交付申請の時点で婚姻届を提出し、受理された日(婚姻日)から1年を経過していないこと
  2. 夫婦の双方または一方が長生村内に住所を有すること
  3. 夫婦の双方または一方が満49歳以下であること(婚姻日時点)  
  4. 夫婦の合算した所得金額が750万円未満であること ※1 
  5. 夫婦の双方または一方が、過去に本村または他の自治体で、この事業に基づく補助を受けたことがないこと ※2
  6. 夫婦ともに村税等の滞納がないこと

※1 貸与型奨学金の返済がある場合は、返済した額を差し引いて所得金額とします。また、婚姻に伴い離職した場合には、前職の収入は所得とみなしません。
※2 同じ年度内で村内転居による場合は、補助限度額の範囲内で2回目以降も対象となります。

対象となる経費

婚姻日の1年前の日から交付申請日までに支払った次の費用

(1)婚姻に伴い長生村内に住宅を新築・購入した場合

  • 住宅の建築工事費用・購入費用(住宅ローン含む)
    ※土地、設備、家具及び電化製品等に係る経費は対象外

(2)婚姻に伴い長生村内の住宅をリフォームした場合

  • 住宅の機能維持・向上を図るためのリフォーム費用(修繕、増改築等工事費用)
    ※倉庫・車庫に係る工事、外構工事、家具及び電化製品等に係る経費は対象外

(3)婚姻に伴い長生村内の住宅を賃借した場合

  • 賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料
    ※地代(駐車場代含む。)、家財保険料、光熱費、設備、家具、電化製品及び住宅手当支給分は対象外

(4)婚姻に伴い長生村内に引越しした場合

  • 引越業者または運送業者へ支払った費用
    ※不用品の処分費用、自ら借りたレンタカー代及び友人等に頼んだ謝礼金は対象外

補助金額(限度額)

対象要件を満たす夫婦の年齢及び所得に応じ、予算の範囲内で交付します。

※補助金額は年齢や所得、補助対象経費の金額によって、夫婦(世帯)ごとに異なります

要件と補助限度額(判定表)
ケース年齢要件 【要件3】所得要件(夫婦合算)【要件4】補助限度額 
A夫婦とも満39歳以下合計所得500万円未満 60万円
B夫婦とも満39歳以下

合計所得500万円以上750万円未満

30万円
C夫婦とも または どちらかが満40歳~49歳

合計所得750万円未満 

30万円
D上記以外

上記以外

対象外

申請・提出書類

  • 長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】
  • 夫婦であることを確認できる書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)
  • 収入所得が確認できる書類(夫婦の所得証明書または課税証明書等) ※申請時点で取得できる直近年分の証明書
  • 対象経費が確認できる資料 ※契約書及び領収書の写し(住宅ローンによる場合は、返済予定表や返済していることが確認できる書類の写しを含みます。)
  • 本人の口座が特定できるもの(通帳の表紙やカード)の写し
  • その他村長が必要と認める書類

【該当する場合の追加提出書類】

(賃貸住宅に係る申請で、勤務先から住宅手当が支給されている場合)
 ・住宅手当支給証明書【第2号様式】※勤務先でいただく書類です。

(貸与型奨学金の返済がある場合)
 ・奨学金返還証明書または貸与型奨学金を返済したことがわかる書類の写し

(結婚を機に離職した場合)
 ・離職票の写しまたは退職証明書等離職したことがわかる書類

申請受付期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで ※役場の開庁日時内に限ります。

長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】に必要事項を記入押印し、添付書類を添えて企画財政課へ申請してください。

独立行政法人住宅金融支援機構との連携 (【フラット35】地域連携型)

住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン【フラット35】を利用し、住宅を新築・中古で取得する場合「【フラット35】地域連携型」の対象になります。

一般のフラット35に比べて、当初10年間の借入金について金利0.25%の引下げ等の優遇を受けることができます。

利用を希望する場合は、借入契約前に申請が必要となります。

※【フラット35】地域連携型の利用対象となる場合でも、結婚新生活支援補助金の交付を確約するものではありません。

結婚新生活支援補助金については、別途申請が必要となります。

詳しくは、企画財政課までご連絡ください。

【フラット35】地域連携型について(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

長生村役場企画財政課

電話: 0475-32-4743

ファクス: 0475-32-1194

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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