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あしあと

    結婚新生活支援事業補助金

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:592

    長生村結婚新生活支援事業補助金について

    結婚により新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、新居の取得費用等の一部を補助します。

    ※この事業は、少子化対策の一環として、国の補助事業を活用して実施しています。

    結婚新生活を力強く応援します!

    加速する人口減少を抑制するため、結婚支援は非常に重要な施策となっています。

    さらなる結婚の促進を図るため、令和6年4月より長生村独自で補助内容を拡充しました。

    拡充の概要

    • 対象となる費用の拡大(家具及び家電購入費:限度額10万円)※村内の店舗・業者から購入したものに限る

    対象となる夫婦(世帯)

    次の要件をすべて満たす夫婦(世帯)

    1. 交付申請の時点で婚姻届を提出し、受理された日(婚姻日)から1年を経過していないこと
    2. 夫婦の双方または一方が長生村内に住所を有すること
    3. 夫婦の双方または一方が満49歳以下であること(婚姻日時点)  
    4. 夫婦の合算した所得金額が750万円未満であること ※1 
    5. 夫婦の双方または一方が、過去に本村または他の自治体で、この事業に基づく補助を受けたことがないこと ※2
    6. 夫婦ともに村税等の滞納がないこと
    7. 夫婦の双方が、今年度内以下のいずれかの講座の受講または医療機関への相談を実施していること
    • ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
    • プレコンセプションケアに関する講座の受講
    • 医療機関への妊娠・出産に関する相談
    • 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講

      ※1 貸与型奨学金の返済がある場合は、返済した額を差し引いて所得金額とします。また、婚姻に伴い離職した場合には、前職の収入は所得とみなしません。
      ※2 同じ年度内で村内転居による場合は、補助限度額の範囲内で2回目以降も対象となります。

      対象となる経費

      婚姻日の1年前の日から交付申請日までに支払った次の費用

      (1)婚姻に伴い長生村内に住宅を新築・購入した場合

      • 住宅の建築工事費用・購入費用(住宅ローン含む)
        ※土地、設備、家具及び電化製品等に係る経費は対象外

      (2)婚姻に伴い長生村内の住宅をリフォームした場合

      • 住宅の機能維持・向上を図るためのリフォーム費用(修繕、増改築等工事費用)
        ※倉庫・車庫に係る工事、外構工事、家具及び電化製品等に係る経費は対象外

      (3)婚姻に伴い長生村内の住宅を賃借した場合

      • 賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料
        ※地代(駐車場代含む。)、家財保険料、光熱費、設備、家具、電化製品及び住宅手当支給分は対象外

      (4)婚姻に伴い長生村内に引越しした場合

      • 引越業者または運送業者へ支払った費用
        ※不用品の処分費用、自ら借りたレンタカー代及び友人等に頼んだ謝礼金は対象外

      (5)婚姻に伴い長生村内の店舗・業者から家具・家電を購入した場合

      • 家具・家電の購入費用(例:タンス、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、ヒーター、テレビ等)                                           ※購入した家具等の設置費用、古い家具等の処分費用は対象外

      補助金額(限度額)

      対象要件を満たす夫婦の年齢及び所得に応じ、予算の範囲内で交付します。

      ※補助金額は年齢や所得、補助対象経費の金額によって、夫婦(世帯)ごとに異なります

      (1)住居費(新築・購入・リフォーム・賃借)・引越費用分

      要件と補助限度額(判定表)
      ケース年齢要件 【要件3】所得要件(夫婦合算)【要件4】補助限度額 
      A夫婦とも満39歳以下合計所得500万円未満 60万円
      B夫婦とも満39歳以下

      合計所得500万円以上750万円未満

      30万円
      C夫婦とも または どちらかが満40歳~49歳

      合計所得750万円未満 

      30万円
      D上記以外

      上記以外

      対象外

      (2)家具・家電購入費分

      一世帯あたり 最大10万円(千円未満の端数切捨て)

      ※(1)住居費・引越費用分とは別枠で申請が可能(家具・家電購入費分のみの申請も可能)

      申請・提出書類

      • 長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】
      • 夫婦であることを確認できる書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)
      • 収入所得が確認できる書類(夫婦の所得証明書または課税証明書等) ※申請時点で取得できる直近年分の証明書
      • 対象経費が確認できる資料 ※契約書及び領収書の写し(住宅ローンによる場合は、返済予定表や返済していることが確認できる書類の写しを含みます。)
      • 本人の口座が特定できるもの(通帳の表紙やカード)の写し
      • その他村長が必要と認める書類

      【該当する場合の追加提出書類】

      (賃貸住宅に係る申請で、勤務先から住宅手当が支給されている場合)
       ・住宅手当支給証明書【第2号様式】※勤務先でいただく書類です。

      (貸与型奨学金の返済がある場合)
       ・奨学金返還証明書または貸与型奨学金を返済したことがわかる書類の写し

      (結婚を機に離職した場合)
       ・離職票の写しまたは退職証明書等離職したことがわかる書類

      長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】

      申請受付期間

      令和8年4月1日から令和9年3月31日まで ※役場の開庁日時内に限ります。

      長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】に必要事項を記入押印し、添付書類を添えて企画財政課へ申請してください。

      お問い合わせ

      長生村役場企画財政課

      電話: 0475-32-4743

      ファクス: 0475-32-1194

      電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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