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結婚新生活支援事業補助金

[2022年4月15日]

ID:592

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長生村結婚新生活支援事業補助金について

結婚により新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、新居の取得費用等の一部を補助します。

※この事業は、少子化対策の一環として、国の補助事業を活用して実施しています。

結婚新生活を力強く応援します!

要件緩和・補助限度額拡充

加速する人口減少を抑制するため、結婚支援は非常に重要な施策となっています。

さらなる結婚の促進を図るため、村独自の要件緩和及び国の補助に上乗せに加え、補助対象経費にリフォーム費用を追加しました。

独立行政法人住宅金融支援機構との連携 (【フラット35】地域連携型)

住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン【フラット35】を利用し、住宅を新築・中古で取得する場合「【フラット35】地域連携型」の対象になります。

一般のフラット35に比べて、当初10年間の借入金について金利0.25%の引下げ等の優遇を受けることができます(令和4年4月から金利引下げ期間が5年から10年に拡大しました)。

利用を希望する場合は、借入契約前に申請が必要となります。

(注)【フラット35】地域連携型の利用対象となる場合でも、結婚新生活支援補助金の交付を確約するものではありません。

(注)結婚新生活支援補助金については、別途申請が必要となります。

詳しくは、企画財政課までご連絡ください。

【フラット35】地域連携型について(別ウインドウで開く)

対象となる夫婦(世帯)

次の要件をすべて満たす夫婦(世帯)

  1. 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている
  2. 夫婦の双方または一方が長生村内に住所を有すること
  3. 夫婦ともに満45歳以下であること(婚姻日時点) ※1 
  4. 夫婦の合算した所得金額が450万円未満であること ※2   
  5. 夫婦の双方または一方が、過去に本村または他の自治体で、この事業に基づく補助を受けたことがないこと ※3 
  6. 夫婦ともに村税等の滞納がないこと

 ※1 貸与型奨学金の返済がある場合は、返済した額を差し引いて所得金額とします。
 ※2 婚姻に伴い離職した場合には、前職の収入は所得とみなしません。
 ※3 同じ年度内で村内転居による場合は、補助限度額の範囲内で2回目以降も対象となります。

対象となる経費

令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った次の費用

(1)婚姻に伴い長生村内に住宅を新築・購入した場合

  • 住宅の建築工事費用・購入費用(住宅ローン含む)
    ※土地、設備、家具及び電化製品等に係る経費は対象外

(2)婚姻に伴い長生村内の住宅をリフォームした場合

  • 住宅の機能維持・向上を図るためのリフォーム費用(修繕、増改築等工事費用)
    ※倉庫・車庫に係る工事、外構工事、家具及び電化製品等に係る経費は対象外

(3)婚姻に伴い長生村内の住宅を賃借した場合

  • 賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料
    ※地代(駐車場代含む。)、光熱費、設備、家具、電化製品及び住宅手当支給分は対象外

(4)婚姻に伴い長生村内に引越しした場合

  • 引越業者または運送業者へ支払った費用
    ※不用品の処分費用、自ら借りたレンタカー代及び友人等に頼んだ謝礼金は対象外

補助金額(限度額)

対象要件を満たす夫婦の年齢及び所得に応じ、予算の範囲内で交付します。

※補助金額は年齢や所得、補助対象経費の金額によって、夫婦(世帯)ごとに異なります

要件と補助限度額(判定表)
ケース年齢要件 【要件3】所得要件(夫婦合算)【要件4】補助限度額 
A夫婦とも満39歳以下合計所得400万円未満 60万円
B夫婦とも満39歳以下

合計所得400万円以上450万円未満

30万円
C夫婦とも または どちらかが満40歳以上45歳以下

合計所得450万円未満 

30万円
D上記以外

上記以外

対象外

申請・提出書類

  • 長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】
  • 夫婦であることを確認できる書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)
  • 収入所得が確認できる書類(夫婦の所得証明書または課税証明書等) ※申請時点で取得できる直近年分の証明書で可
  • 対象経費が確認できる資料 ※契約書及び領収書の写し(住宅ローンによる場合は、返済予定表や返済していることが確認できる書類の写しを含みます。)
  • 本人の口座が特定できるもの(通帳の表紙やカード)の写し
  • その他村長が必要と認める書類

【該当する場合の追加提出書類】

(賃貸住宅に係る申請で、勤務先から住宅手当が支給されている場合)
 ・住宅手当支給証明書【第2号様式】※勤務先でいただく書類です。

(貸与型奨学金の返済がある場合)
 ・奨学金返還証明書または貸与型奨学金を返済したことがわかる書類の写し

(結婚を機に離職した場合)
 ・離職票の写しまたは退職証明書等離職したことがわかる書類

申請受付期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで ※役場の開庁日時内に限ります。

長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】に必要事項を記入押印し、添付書類を添えて企画財政課へ申請してください。

ケース例(上記ケースB)

Aさん…38歳、合計所得300万円

Bさん…32歳、合計所得120万円

令和3年12月1日 Aさんは村内のアパートを結婚後の住居とするために契約

  • 同日、敷金(6万円)・礼金(6万円)・家賃(6万円/月)を支払い
  • 毎月の家賃は月の初日払い
  • 職場から住宅手当支給有(2万円/月)

令和4年3月1日 Bさんは他市からAさんのアパートに引越し

  • 同日、Bさんが引越し業者へ20万円支払い

令和4年5月1日 AさんとBさん入籍(婚姻届提出・受理)

令和4年6月1日 補助金交付申請

(補助対象経費)

  • 家賃(1月から6月分:36万円)-住宅手当(1月から6月分:12万円)=24万円
  • 引越費用20万円

  ※令和3年12月1日に支払った敷金、礼金、家賃の合計18万円は、令和4年1月1日前の支払いのため対象外

【補助金額30万円】 ※補助対象経費は44万円となるが、補助上限額(30万円)により30万円となります。

お問い合わせ

長生村役場企画財政課

電話: 0475-32-4743

ファクス: 0475-32-1194

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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