結婚新生活支援事業補助金
[2022年4月15日]
ID:592
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結婚により新生活を始める夫婦を経済的に支援するため、新居の取得費用等の一部を補助します。
※この事業は、少子化対策の一環として、国の補助事業を活用して実施しています。
加速する人口減少を抑制するため、結婚支援は非常に重要な施策となっています。
さらなる結婚の促進を図るため、村独自の要件緩和及び国の補助に上乗せに加え、補助対象経費にリフォーム費用を追加しました。
住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン【フラット35】を利用し、住宅を新築・中古で取得する場合「【フラット35】地域連携型」の対象になります。
一般のフラット35に比べて、当初10年間の借入金について金利0.25%の引下げ等の優遇を受けることができます(令和4年4月から金利引下げ期間が5年から10年に拡大しました)。
利用を希望する場合は、借入契約前に申請が必要となります。
(注)【フラット35】地域連携型の利用対象となる場合でも、結婚新生活支援補助金の交付を確約するものではありません。
(注)結婚新生活支援補助金については、別途申請が必要となります。
詳しくは、企画財政課までご連絡ください。
次の要件をすべて満たす夫婦(世帯)
※1 貸与型奨学金の返済がある場合は、返済した額を差し引いて所得金額とします。
※2 婚姻に伴い離職した場合には、前職の収入は所得とみなしません。
※3 同じ年度内で村内転居による場合は、補助限度額の範囲内で2回目以降も対象となります。
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った次の費用
(1)婚姻に伴い長生村内に住宅を新築・購入した場合
(2)婚姻に伴い長生村内の住宅をリフォームした場合
(3)婚姻に伴い長生村内の住宅を賃借した場合
(4)婚姻に伴い長生村内に引越しした場合
対象要件を満たす夫婦の年齢及び所得に応じ、予算の範囲内で交付します。
※補助金額は年齢や所得、補助対象経費の金額によって、夫婦(世帯)ごとに異なります。
ケース | 年齢要件 【要件3】 | 所得要件(夫婦合算)【要件4】 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
A | 夫婦とも満39歳以下 | 合計所得400万円未満 | 60万円 |
B | 夫婦とも満39歳以下 | 合計所得400万円以上450万円未満 | 30万円 |
C | 夫婦とも または どちらかが満40歳以上45歳以下 | 合計所得450万円未満 | 30万円 |
D | 上記以外 | 上記以外 | 対象外 |
【該当する場合の追加提出書類】
(賃貸住宅に係る申請で、勤務先から住宅手当が支給されている場合)
・住宅手当支給証明書【第2号様式】※勤務先でいただく書類です。
(貸与型奨学金の返済がある場合)
・奨学金返還証明書または貸与型奨学金を返済したことがわかる書類の写し
(結婚を機に離職した場合)
・離職票の写しまたは退職証明書等離職したことがわかる書類
長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで ※役場の開庁日時内に限ります。
長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】に必要事項を記入押印し、添付書類を添えて企画財政課へ申請してください。
Aさん…38歳、合計所得300万円
Bさん…32歳、合計所得120万円
令和3年12月1日 Aさんは村内のアパートを結婚後の住居とするために契約
令和4年3月1日 Bさんは他市からAさんのアパートに引越し
令和4年5月1日 AさんとBさん入籍(婚姻届提出・受理)
令和4年6月1日 補助金交付申請
(補助対象経費)
※令和3年12月1日に支払った敷金、礼金、家賃の合計18万円は、令和4年1月1日前の支払いのため対象外
【補助金額30万円】 ※補助対象経費は44万円となるが、補助上限額(30万円)により30万円となります。