ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長生村

記事ID検索

表示

あしあと

    太陽光発電設備の設置に関する指導要綱等の制定について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1029

    太陽光発電設備の設置に関する指導要綱等の制定について

     長生村では、村内における太陽光発電設備の設置に関し、事業者等が留意すべき事項等を定め、事業区域周辺の災害防止、自然環境の保護及び生活環境の保全並びに地元自治会等への周知を促し、円滑に太陽光発電設備の導入が図られることを目的として、指導要綱及び事務処理要領を制定いたしました。

     太陽光発電設備を設置しようとする事業者等の皆さまにおかれましては、以下の指導要綱及び事務処理要領をご覧いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

    対象となる設置事業

    ○太陽光発電設備の設置事業の事業区域の面積が1,000平方メートル以上の場合

    ○長生村と隣接市町と一体で設置事業を実施する場合の全体の事業区域の面積が1,000平方メートル以上の場合

    ○既存(設置中を含む。)の太陽光発電設備の事業区域に隣接して設置する場合で、その合計した設置事業の事業区域の面積が1,000平方メートル以上の場合

    ※建築物の屋根や屋上に設置する場合は対象となりません。

    届出について

    ○太陽光発電設備の設置をしようとする事業者の方は、次の届出書を下水環境課へ提出してください。

     (1)太陽光発電設備設置(新設)届出書(設置事業に着手する日の30日前まで)

      添付書類 

      ●太陽光発電事業計画書

      ●法人の登記事項証明書(事業者が法人の場合)または住民票(事業者が個人の場合)

      ●設置区域の位置及び付近の見取図

      ●太陽光発電事業実施工程表

      ●土地利用現況図及び土地利用計画図

      ●事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し

      ●事業区域の土地が借地の場合は、所有者(借地権を有する者を含む。)との契約書(契約前の場合は両者による確認書)の写し

      ●その他村長が必要と認める書類(以下のとおり)

       ・地元自治会等へ周知を行ったことを証する書類

       ・事業区域が2以上の行政区域にまたがる場合の協議の結果を確認できる書類

       ・事業区域における埋蔵文化財の有無について確認を受けたことを証する書類

       ・埋蔵文化財が所在する場合または新たに発見された場合の埋蔵文化財の取り扱いについての協議結果を証する書類(生涯学習課にご相談ください。)

     (2)太陽光発電設備設置(変更)届出書(新設の届出の内容を変更した日から7日以内)

      添付書類

      ●新設の届出書の添付書類のうち、変更に係る書類

     (3)着手届(設置事業に着手する前日まで)

     (4)完了届(設置事業の完了後14日以内)

     (5)処理状況報告書(長生村から設置事業について指導を受けた場合、指導内容について処理の完了した日から7日以内、指導内容について、指導を受けてから30日以内に完了しない場合は、指導を受けた日から37日以内に中間報告を行うこと。)


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    目的で探す

    閉じる

    記事ID検索

    表示