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国民年金
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国民年金制度とは
国民年金は、国民がみんなで支え合い、すべての国民に老後の基礎的な生活保障や、障害になったときの保障を行うことを目的とした制度です。
年金の加入者
日本国内に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて年金制度に加入することが義務づけられています。
被保険者の種類
- 第一号被保険者 20歳以上60歳未満
農林漁業、自営業、自由業および学生とその配偶者(第二号、第三号被保険者に該当しない人) - 第二号被保険者 就職時~70歳未満
職場の年金制度(厚生年金または共済組合)に加入している人 - 第三号被保険者 20歳~60歳未満
第二号被保険者(サラリーマン)の被扶養配偶者
保険料と納入方法
国民年金保険料はこちら(別ウインドウで開く)
保険料の納入方法は、年金事務所の発行する納付書により金融機関や郵便局で納付します。
また、納入の手間や納め忘れをなくすため口座振替による納付もできます。
なお、保険料を納めることが困難な人や学生には、保険料の納付が免除される制度があります。
国民年金の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合算して25年以上ある人に支給されます。
支給開始年齢は原則として65歳ですが、60歳から64歳までに繰り上げ請求することもできます。ただしこの場合年齢に応じ受給額は減額され、いくつかの制限を受けます。また、逆に66歳から70歳までの間に繰り下げて請求する場合は加算されます。
障害基礎年金
国民年金に加入中、病気やけがをして障害者になったときや、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金をまだ請求していない人が障害者になった場合に支給されます。
ただし、障害のもとになった病気やけがの初診日の前に、加入期間の3分の2以上保険料を納めた期間(免除期間も含む)がなければ請求できません。なお、特例として初診日がのある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ請求することができます。
また、20歳前に初診日があった障害年金は、その人が20歳になったときから支給されます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者(保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上ある者)または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者または子に支給されます。
寡婦年金
保険料を納めた期間が25年以上ある夫が死亡したときにその夫によって生計を維持され、かつ10年以上の婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が何の年金も受けずに死亡したときに、その遺族に支給されます。
老齢福祉年金
国民年金が発足した昭和36年当時すでに高齢のため国民年金に加入できなかった人に、保険料を納めることなく、全額国の負担で支給している年金です。
老齢福祉年金は、全額が国の負担によって支給されているため、他の公的年金を受給している場合や、本人・配偶者・扶養義務者の所得によって制限があります。
各種問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話番号 | 問い合わせ内容 |
---|---|---|---|
千葉年金事務所 | 〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1 | 043-242-6320 | 国民年金・厚生年金について |
千葉年金事務所 茂原分室 | 〒297-8511 茂原市同表1 茂原市役所 | 0475-23-2530 | 国民年金・厚生年金について |
ねんきんダイヤル | 0570-05-1165(ナビダイヤル) 03-6700-1165(一般電話) | 一般的な年金相談 |
※厚生年金に関すること、年金を受け取っている方に関すること、第三号被保険者に関すること、国民年期保険料の支払いに関すること等については、年金事務所へ問い合わせてください(平成27年9月までの共済年金や、共済組合が行う給付については、各共済組合に問い合わせてください)。
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