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国民年金保険料免除制度について
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2年1か月前までの期間についてさかのぼって免除(猶予)の申請ができます。
年金は未納があると、老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金等が受け取れない場合がありますので、納付が困難な場合は早めに申請をしましょう。
なお、この制度は申請の種類によって、本人や配偶者、世帯主の前年所得(申請時期によっては前々年所得)による審査があります。

【免除の種類】
(1)全額免除・一部納付申請(本人・配偶者・世帯主の所得で審査)
(2)納付猶予申請(本人が20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の所得で審査)
(3)学生納付特例申請(本人が学生で、本人所得で審査)
「令和6年度分」の免除申請について
(3)は、現在受付中。(1)及び(2)については、令和6年7月1日から受付ます。
※離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく特例を使って申請していただく事ができます。
また、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除期間でも10年以内は、保険料を納付する事ができる「追納」制度がご利用いただけます。ただし、納付時期によっては加算金がつきますので、早めの納付がお得です。

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