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あしあと

    特定個人情報保護評価

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:167

    特定個人情報保護評価とは

    特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
    特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報のことです。
    特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース等です。

    評価の目的

    • 番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つです。
    • 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とします。

    評価の実施主体

    1. 国の行政機関の長
    2. 地方公共団体の長その他の機関
    3. 独立行政法人等
    4. 地方独立行政法人
    5. 地方公共団体情報システム機構(平成26年4月1日設置)
    6. 情報提供ネットワークを使用した情報連携を行う事業者(健康保険組合等)上記のうち、特定個人情報ファイルを保有しようとする者または保有する者は、特定個人情報保護評価を実施することが原則義務付けられます。

    評価の対象

    • 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。
    • ただし、職員の人事、給与等に関する記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施が義務付けられません。

    評価の流れ

    特定個人情報を保有することになる事務について「しきい値判断」を行い、その結果によって「全項目評価」「重点項目評価」「基礎項目評価」のいずれかが義務付けられます。

    しきい値判断のフローチャート

    特定個人情報保護評価の公開について

    長生村の特定個人情報保護評価書は、次のとおりです。

    個人情報保護評価書

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