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「野焼き」は原則禁止されています
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「野焼き」は原則禁止されています
「野焼き」とは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を焼却することを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で原則として禁止されています。
例えば、家庭から出たゴミをドラム缶やブロック囲い等の簡易焼却炉、地面に掘った穴等で燃やしたりすることも「野焼き」に該当します。
ゴミを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、有害物質を発生させ、人の健康への影響も心配されていますので、野焼きは行わないようにしてください。
罰則規定について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号」により・・・
「5年以下の懲役もしくは、千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」と定められており、処罰の対象となる可能性があります。
「野焼き」Q&A
Q1:落ち葉を燃やすこともダメですか?
A1:
※落ち葉を燃やすことは、焚火やその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なものとして例外規定に該当していますが、焚火の規模や発生する煙、灰、臭い等が他人の迷惑にならない配慮として、事前に自治会や周辺住民への周知と理解を得ることは行為者の責任において必要です。
※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「施行令」)第14条に規定
Q2:田んぼの畦の草を燃やすことはできますか?
A2:
田んぼの畦の草を燃やすことは、※生活環境に支障のない範囲で必要最低限の焼却が認められています。
ただし、発生する煙、灰、臭い等が他人の迷惑にならないように、事前に自治会や周辺住民への周知と理解を得ることは行為者の責任において必要です。
※施行令第14条に規定の「農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」に該当
Q3:業者が剪定した樹木等を燃やすことはできますか?
A3:
業者が剪定した樹木等を適法な焼却施設以外で焼却することは、野焼きに当たります。
植物廃材の専門業者に搬出し、適正な処分を行う必要があります。
野焼きを発見した場合は、下記までご連絡をお願いします。
千葉県長生地域振興事務所 地域環境保全課(長生合同庁舎内) | 0475(26)6731 |
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茂原警察署 (代表) | 0475(22)0110 |
茂原警察署一宮幹部交番所 (長生村管内) | 0475(42)2121 |
長生村役場下水環境課 (平日のみ) | 0475(32)2494 |
お問い合わせ
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