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公共工事に係る中間前金払制度について
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公共工事に係る中間前金払制度について
中間前金払制度とは、受注者の円滑な資金調達や工事の適切な施工のため、公共工事の発注者(村)が、請負者に対し、当初の前払金(請負代金の4割)に加え、工事半ばで請負金額の2割を追加して支払う制度です。
対象となる工事
中間前金払の対象となる工事は、以下の(1)から(4)の要件を全て満たす工事です。
(1)請負代金額が100万円以上の土木建築に関する工事であって、既に前金払(請負代金の4割)の支払を受けていること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前金払の手続
(1)認定申請書の提出
受注者は「中間前金払認定申請書(第2号様式)」、「工事履行報告書(第3号様式)」、工程表、その他必要書類を発注者(工事担当課)に提出します。
(2)認定通知書の交付
発注者は提出された資料が要件に合致するか審査し、妥当と認めるときは、「中間前金払認定通知書(第4号様式)」を受注者に交付します。
(3)中間前金払保証の申し込み
受注者は、保証事業会社に中間前金払保証の申し込みをし、保証証書の発行を受けます。(所定の手数料がかかります。)
(4)中間前払金申請書の提出
受注者は「中間前払金申請書(第5号様式)」、(3)の保証証書、その他添付資料を発注者(工事担当課)に提出します。
(5)中間前払金の支払い
発注者は受注者の指定口座に中間前払金を振り込みます。
要領・様式
長生村公共工事に要する経費の前金払取扱要領
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