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    伐採及び伐採後の造林の届出制度及び森林の土地の新たな所有者の届出制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1589

    伐採及び伐採後の造林届出制度

    地域森林計画の対象となっている民有林で伐採または開発行為をしようとするときは手続きが必要です。


    「伐採及び伐採後の造林届出書」及び「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式、記載例は下記をご覧ください。

    ※0.3haを超える開発行為の手続きの詳細につきましては、北部林業事務所に問い合わせてください。

    https://www.pref.chiba.lg.jp/rj-hokubu/rinchikaihatsu/top.html(別ウインドウで開く)


    伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

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    森林の土地の新たな所有者の届出制度

    平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。

    届出対象者

    個人か法人をか問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(注1)の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。

    (注1)千葉県が作成する地域森林計画の対象となている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。千葉県ホームページ内の「ちば情報マップ」で確認いただくか、産業課まで問い合わせてください。

    「森林の土地の所有者届出書」の様式及び記載例は下記をご覧ください。

    森林の土地の所有者届出書

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