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新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応について
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新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症法の位置づけが、2類相当から5類へ変更されました。
5類移行後の感染対策は、行政がさまざまな要請や関与をしていく仕組みから、季節性インフルエンザ等の対応と同様に個々の自主的な取り組みをベースとしたものへ転換することとなります。
詳細については厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)または千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

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