福祉タクシー事業
[2022年6月9日]
ID:595
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タクシーを利用しなければ移動が困難な高齢者等や妊産婦へタクシー利用券(チケット)を交付し、タクシーを利用した場合、その料金の一部を助成しています。
※助成を受けたい人は、事前に登録申請が必要になります。
村内に住所を有する次のいずれかに該当する人。
年間最大48枚(月4枚)
対象者要件 | 必要書類(原本持参または写し提出) |
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(1)65歳以上の高齢者で家族の支援(送迎)を受けることができない人 | 特に必要ありません(通帳またはキャッシュカードのみ) |
(2)70歳以上の高齢者で自主的に自動車運転免許証を返納した人 | ・「運転経歴証明書」または「申請による運転免許の取消通知書」 |
(3)身体障害者手帳1級、2級または3級の交付を受けている人 | ・身体障害者手帳 |
(4)療育手帳の交付を受けている人 | ・療育手帳 |
(5)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 | ・精神障害者保健福祉手帳 |
(6)要介護認定を受けており、要介護4以上に該当する人 | ・介護保険被保険者証 |
(7)腎臓機能障害を有し、人工透析療法を受けている人 | ・人工透析療法を受けている事がわかる書類 (例:身体障害者手帳、特定疾病療養受療証、医療費支払明細書) |
(8)妊産婦 | ・母子健康手帳(妊産婦の氏名と出産予定日がわかるページ) |
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「利用券(チケット)方式」と「償還払方式」の2種類の方法で助成が受けられます(併用が可能です)。
(1) 利用券方式 | 「福祉タクシー事業所一覧」のタクシーを利用する場合は、利用券を使用することで、その場で乗車料金の支払いが1,500円まで控除されます。 【利用方法】 ⑴利用者からタクシー事業所へ連絡し、通常通り利用します。 ⑵乗車料金支払いの際、「利用資格者証」を運転手に提示します。 ⑶利用券を1枚、運転手に渡してください。 ※乗車料金が1,500円を超える時は、差額をお支払いください。 ※その後の手続きは特にありません。 |
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(2) 償還払方式 | 「福祉タクシー事業所一覧」に記載のないタクシーを利用する場合は、一度全額を運転手に支払い、必要書類を福祉課に提出してください。後日、福祉課から利用登録申請書に記載された振込先口座に振り込みます。 【利用方法】 ⑴利用者からタクシー事業所へ連絡し、通常通り利用します。 ⑵乗車料金全額を運転手に支払い、領収書を受け取ります。 ⑶次の必要書類を福祉課に提出してください。 ・福祉タクシー助成金償還払交付申請書(第6号様式) ・タクシー領収書 ・未使用の利用券(タクシー領収書の枚数と同じ枚数)【添付忘れ注意】 ※概ね必要書類提出の翌月末に振り込みます(振込日等を事前に通知します)。 |
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