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外出支援サービス事業
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- ID:572
外出支援サービス事業について
高齢者のみの世帯などで交通手段が無く、通院などにお困りの人を対象に、長生郡市内の医療機関などへ無償で送迎します。
※利用したい人は、事前に登録申請が必要です。
対象者
村内に住所を有する在宅の人で、下記いずれかに該当し、家族等により送迎ができない人。ただし、移動の際、座位姿勢が可能な人に限ります。
- 身体障害者手帳1級または2級の人
- 療育手帳マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1またはAの2の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の人
- 65歳以上の高齢者単身世帯または高齢者のみの世帯の人
※本人及び家族(同敷地内や近隣にいる家族も含む)等が車を所有・使用している場合は対象外です。
送迎が可能な場所
自宅から、次の場所への送迎が可能です。
- 長生郡市内の医療機関
- 長生村役場、長生村総合福祉センター、長生村保健センター
- JR八積駅
- 村内の郵便局
- 長生農業協同組合高根支所
利用回数
年間最大48回(月4回)
- 人工透析療法を受けており、頻繁に通院を要する人は、年間最大144回(月12回)利用できます(『特定疾病療養受療証』等の提出が必要です)。
- 年度途中に新規申請を行った場合は、申請時期に応じて利用回数が減少します。
料金
無料
運行時間
平日の午前9時から午後4時まで。
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始期間(12月29日から1月3日)は運休日。
利用方法
(1)利用登録
福祉課へ「外出支援サービス利用申請書(第1号様式)」を提出してください。
審査の上、概ね2週間程度で利用の可否をお知らせします。
ファイルダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(2)利用予約
利用する日の2ヶ月前から2日前までに、電話で長生村社会福祉協議会(電話 0475-32-3391)へ予約をしてください。
予約受付時間:午前8時30分から午後3時まで
(3)その他
転出した場合や対象者要件に該当しなくなった場合は、「外出支援サービス利用停止(変更)届(第3号様式)」を提出してください。
お問い合わせ
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