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緊急通報装置の貸与
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緊急通報装置の貸与について
事業概要
ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯等で、健康に不安を感じている人を対象として、急病等の緊急時に装置のボタンを押すことで、コールセンターに通報できる装置や火災警報器を貸与しています。
コールセンターでは、通報者の安否を口頭で確認し、状況に応じ、協力員や消防署等へ連絡します。
- 本事業で使用する機器は、固定電話に設置します。
- 携帯電話や携帯電話網回線を利用した固定電話では利用できません。
- NTTアナログ回線及びデジタル回線(ISDN)以外は、装置が正常に動作しないことがあります。詳しくは「回線別利用可否一覧」をご覧ください。
緊急通報装置について
対象者
村内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する村税の滞納のない世帯を対象としています。
- 高齢者(65歳以上)のみの世帯
- 身体障がい者のみの世帯 ※身体障害者手帳1~3級に該当する人
個人負担金
毎年7月1日を基準とし、住民基本台帳および住民税課税額、村税の納税状況等を調査し、個人負担金を決定します。負担金が発生する人には、役場が発行する納付書により負担金を納めていただきます。
(1) 住民税非課税世帯 個人負担なし
(2) 均等割課税世帯 月額 300円
(3) 所得割課税世帯 月額 500円
- 緊急通報装置の取り付け工事費用は無料です。
- 機器を稼働するために必要な電気料金や電話料金は、別途かかります。
申請に必要なもの(申請書類には署名・押印が必要です)
(1) 緊急通報装置貸与申請書(第1号様式)
(2) 緊急通報装置協力員等届出書(第2号様式)
※ 協力員等届出書には以下の人の登録(署名・押印)が必要です。
- 協力員(緊急時に利用者宅に駆けつけて状況を確認する近所の人等)3名
- 緊急時連絡先(親族の人等)1名
(3) 誓約書及び同意書(第3号様式)(同意書は利用者が住宅の所有者の場合不要)
(4) 電話料金領収書等契約回線が確認できるもの(利用可能回線か判断するため、可能な限り用意してください)
- 協力員のお願いをできる人がいないなど特別な事情がある場合は、福祉課か地区担当の民生委員がご相談をお受けします。
- 緊急時に、協力員が訪問できない場合は、外部協力員(警備会社など)が現地確認に伺います。
申請・問い合わせ先
福祉課 福祉係(長生村総合福祉センター内)
その他
- 機器の設置には、配線のためのクギ打ちや機器類固定のためのネジ止めなどが必要になることがありますので、賃貸住宅などは、管理人や家主さんに相談をしてください。
- 機器の設置(利用開始)後、次に該当する場合はご連絡及び届出(緊急通報装置貸与資格変更・喪失届)をお願いします。
- 住所・電話番号・緊急時の連絡先など、申込書に記入した内容に変更があるとき。
- 入院・施設入所・転出・死亡などで緊急通報装置を使わなくなったとき。(委託業者が機器を撤去します)
お問い合わせ
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