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    福祉タクシー事業

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:595

    福祉タクシー事業について

    タクシーを利用しなければ移動が困難な高齢者等や妊産婦へタクシー利用券(チケット)を交付し、タクシーを利用した場合、その料金の一部を助成しています。

    ※助成を受けたい人は、事前に登録申請が必要になります。

    対象者

    村内に住所を有する次のいずれかに該当する人。

    1. 65歳以上の者で、自動車運転免許証がなく、家族等の支援(送迎)を受けることができない(日中家族が仕事等により不在で高齢者のみとなる場合を含む)
    2. 65歳以上の者で、自動車運転免許証はあるが、健康上の理由等により運転が難しく、かつ、家族等の送迎が困難である(白内障の手術や骨折等により移動手段がない場合)
    3. 70歳以上の高齢者で自主的に自動車運転免許証を返納した
    4. 身体障害者手帳1級、2級または3級の交付を受けている
    5. 療育手帳の交付を受けている
    6. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
    7. 要介護認定を受けており、要介護4以上に該当する
    8. 腎臓機能障害を有し、人工透析療法を受けている(外出支援サービス利用者を除く)
    9. 妊産婦(母子健康手帳の交付を受けており、出産予定日から3ヶ月経過していない)

    助成内容

    助成金額

    タクシーを利用した際の乗車料金1回につき1,500円まで

    利用券交付枚数

    年間最大48枚(月4枚)

    • 人工透析療法を受けており、頻繁に通院を要する人は、年間最大144枚(月12枚)交付を受けられます(登録申請時にご申告ください)。
    • 妊産婦指定の期限(出産予定日の3ヶ月後の月の末日)まで34枚交付を受けられます。
    • 年度途中に新規申請を行った場合は、申請時期に応じて当該年度分のみ、利用券交付枚数が減少します(妊産婦を除く)。

    利用方法

    1. 利用登録

    福祉課へ「福祉タクシー事業利用登録申請書(第1号様式)」と「助成金振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し」及び「対象者要件別の必要書」を提出してください。
    対象者要件別の必要書類

    対象者要件

    必要書類(原本持参または写し提出)

    (1)65歳以上の者で、自動車運転免許証がなく、家族等の支援(送迎)を受けることができない人

     特に必要ありません(通帳またはキャッシュカードのみ)

    (2)65歳以上の者で、自動車運転免許証はあるが、健康上の理由等により運転が難しく、かつ、家族等の送迎が困難な人

     特に必要ありません(通帳またはキャッシュカードのみ)

    (3)70歳以上の高齢者で自主的に自動車運転免許証を返納した人

    ・「運転経歴証明書」または「申請による運転免許の取消通知書」

    (4)身体障害者手帳1級、2級または3級の交付を受けている人

    ・身体障害者手帳

    (5)療育手帳の交付を受けている人

    ・療育手帳

    (6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

    ・精神障害者保健福祉手帳

    (7)要介護認定を受けており、要介護4以上に該当する人

    ・介護保険被保険者証

    (8)腎臓機能障害を有し、人工透析療法を受けている人

    ・人工透析療法を受けている事がわかる書類

    (例:身体障害者手帳、特定疾病療養受療証、医療費支払明細書)

    (9)妊産婦

    ・母子健康手帳(妊産婦の氏名と出産予定日がわかるページ)

    ファイルダウンロード

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    2. 利用可否決定

    審査の上、概ね2週間程度で利用の可否をお知らせします。利用認定された場合、「利用資格者証」と「利用券(チケット)」を送付します。

    3. 助成の受け方

    利用券(チケット)方式」と「償還払方式」の2種類の方法で助成が受けられます(併用が可能です)。

    助成の受け方

    (1) 利用券方式

    「福祉タクシー事業所一覧」のタクシーを利用する場合は、利用券を使用することで、その場で乗車料金の支払いが1,500円まで控除されます。

    【利用方法】

    ⑴利用者からタクシー事業所へ連絡し、通常通り利用します。

    ⑵乗車料金支払いの際、「利用資格者証」を運転手に提示します。

    ⑶利用券を1枚、運転手に渡してください。

    ※乗車料金が1,500円を超える時は、差額をお支払いください。

    ※その後の手続きは特にありません。

    (2) 償還払方式

    「福祉タクシー事業所一覧」に記載のないタクシーを利用する場合は、一度全額を運転手に支払い、必要書類を福祉課に提出してください。後日、福祉課から利用登録申請書に記載された振込先口座に振り込みます。

    【利用方法】

    ⑴利用者からタクシー事業所へ連絡し、通常通り利用します。

    ⑵乗車料金全額を運転手に支払い、領収書を受け取ります。

    ⑶次の必要書類を福祉課に提出してください。

    ・福祉タクシー助成金償還払交付申請書(第6号様式)

    ・タクシー領収書

    ・未使用の利用券(タクシー領収書の枚数と同じ枚数)【添付忘れ注意】

    ※概ね必要書類提出の翌月末に振り込みます(振込日等を事前に通知します)。

    • 身体障害者手帳」、「療育手帳」、「運転経歴証明書(運転免許証返納)」の提示による割引制度(原則1割引)と併用が可能です(複数交付を受けている場合はいずれか1つとのみ併用可能)。割引対象事業者であるかは、ご利用されるタクシー事業者へ直接問い合わせてください。
    • 利用券は、原則年度単位(4月から翌年3月)で交付し、3月末が使用(有効)期限となります。次年度(4月以降)分については、毎年3月中に送付します(妊産婦や治療等による運転不能期間のみ一時利用の人は除きます)。
    • 償還払方式の交付申請期限は、タクシーを利用した日が属する年度の翌年度の4月末となります(妊産婦は例外として、有効期限の日の翌月末まで)。

    4. その他

    • 利用券を使用する場合は、原則として現金でのお支払いになります
    • 利用資格者証及び利用券を他人に譲渡することはできません
    • 利用資格者本人が乗車していないときは利用券を使用できません。
    • 利用資格者証及び利用券を不正に使用した等の場合、お支払いした助成金額(タクシー事業所への支払い含む)に相当する額を返還していただきます
    • 転出等で資格を喪失した場合は「福祉タクシー事業利用登録資格喪失(変更)届(第8号様式)」により届け出るとともに、利用資格者証と未使用の利用券を返還してください

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