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長生村

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    工場立地法に基づく届出

    • [公開日:]
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    • ID:888

    工場立地法に基づく届出について

    工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定以上の規模の工場(特定工場)を新設または変更する際に、事前に市町村への届出を義務付けている法律です。

    ※法改正により、平成29年4月1日に県から町村へ権限移譲されました。

    ※長生村では、平成29年12月13日に地域準則条例を制定・施行しました。

    届出対象となる特定工場

    • 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場

    • 製造業、電気、ガス及び熱の供給業に係る工場

    以上の条件をすべて満たす場合に対象となります。

    届出時期

    工場を新設または変更しようとする着工日の90日前までに届出を行ってください。なお、事前の申請により30日前とすることができる場合があります。

    届出先

    長生村役場企画財政課企画係

    ※届出は必ず事前にご相談・ご連絡の上でお願いします。

    地域準則

    長生村では、緑地面積率等について地域準則条例を制定し、国の基準を緩和しています。

    (1)昭和49年6月29日以降に新設された工場

    緑地面積率及び環境施設面積率
    条例で定める区域

    緑地面積率

    環境施設面積率 

    準工業地域(第2種区域)  10% 15%
    工業地域・工業専用地域 (第3種区域)5%10%

    用途地域の定めのない地域(第4種区域)

     15%20% 

    詳しくは、「特定工場届出の手引」をご覧ください。

    (2)昭和49年6月28日以前に建設されていた工場(既存工場)

    長生村工場立地法地域準則条例に定める算式を満たすことが必要です。

    詳しくは、「特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」をご覧ください。

    (3)他の施設と重複する緑地の緑地面積率への算入割合

    100分の50までが算入割合の上限となります。

    参考資料

    届出様式

    様式


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