自動車の臨時運行許可申請(仮ナンバー)について
[2021年9月30日]
ID:1259
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自動車臨時運行許可制度とは、車検切れ車両が車検を受ける場合など、条件を満たした申請の場合のみ許可をし、特例的に道路を走行できるようにする制度です。
臨時運行の許可を受けた場合、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を貸し出します。
(1)運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当する場合。
例:新規登録・検査のための陸運支局等への回送、車検切れ車両の継続検査のための陸運支局等への回送、ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運支局等への回送など
(2)申請者は長生村内に住所を有すること。
(3)運行経路に長生村が含まれていること。
※規定に該当しない目的(保有・展示目的等)の申請は受付できません。
※番号標には限りがあるため、申請期間は必要最小日数で申請してください。
※許可できる期間は最長で5日間です。全ての番号標を貸出している場合は、貸出中の番号標が返納されるまで お貸しする事ができませんのでご了承ください。
〇車両を確認するための書類(いずれか1つ、コピー可)
車検証、 登録識別情報等通知書、譲渡証明書、自動車通関証明書、自動車予備検査証、完成検査修了証、自動車検査証返納証明書、 自動車登録番号標領置証明書など
〇自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
保険期間が申請日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するもの。
〇申請者本人の確認ができるもの
自動車運転免許証等の顔写真付きのもの。
〇手数料(750円)
※ 申請に必要なものが不足している場合は申請をお受けできませんのでご注意ください。(例:自賠責が原本ではない等)
※ 申請時に目的・経路・期間を記入していただくため、車検日や経路などの計画を立てたうえで申請してください。
※ 申請受付は役場の開庁日の開庁時間のみとなります。時間外や土、日、祝日の申請は受付けておりません。
〇許可を受けた車両であっても保安基準に適合しなければ運行してはいけません。
〇許可期間満了後、5日以内に返納しなかった場合や虚偽の申請をした場合は、次回以降の貸出をお断りします。また、督促しても返納されなかった場合や虚偽の申請を行った場合は、道路運送車両法違反となります。
〇上記に該当すると思われる場合、申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。