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おくやみ(死亡した時の届出)
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届け出の種類 | 届け出期限 | 届け出地 | 届け出に必要なもの | 届け出人 |
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死亡届 | 死亡したのを知った日から7日以内 | 本籍地 所在地 死亡地 | ・死亡診断書 ・印鑑(届け出人のもの) ・年金証書(受給者のみ) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・後期高齢者医療保険証 (加入者のみ) ・介護保険証 | 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主の順 |
死産届 | 死産した日から7日以内 | 所在地 死産地 | ・死産証明書 ・印鑑(届け出人のもの) ・国民健康保険証(加入者のみ) | 父母、同居者、医師、助産師、その他の立ち会い者の順 |
法定相続情報証明制度
法定相続証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。ただし提出先により必要書類は異なりますので、あらかじめ各種提出先に確認をお願いいたします。
詳しくは千葉地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く)もしくは直接問い合わせてください。
問い合わせ先:043-302-1312(千葉地方法務局)
0475-24-2188(法務局茂原支局)
その他 関連手続き
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