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    戸籍への氏名の振り仮名記載について

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    • ID:2587

    戸籍に氏名振り仮名が記載されます

    令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

    これまで、戸籍には振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。

    (戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも氏名の振り仮名が自動的に記載されることになります。)


    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    1戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

    令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

    長生村に本籍がある人への通史は、令和7年8月下旬頃に送付予定です。

    通知が届きましたら、必ず通知の内容(ご自身の氏名の振り仮名)をご確認ください。

    ※令和7年5月26日時点の戸籍法情報を基に通知を作成するため、記載内容が通知到達時点と異なる場合があります。


    通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

    届出の必要はありません。

    通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に記載予定です)。

    ※早期に戸籍への氏名の振り仮名の記載を希望される場合は、「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」をすることができます。

    通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合

    令和8年5月26日までに、、「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」の届出をしてください。 

    この届出が受理されると、届け出された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

    なお、改正法の施行日以降に、出生届や帰化届等の届出により初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届け出と同時に振り仮名が戸籍に記載されます。

    2市区町村長による指名の振り仮名の記載

    令和7年5月26日から令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長の許可を得て、職権にて通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。

    市区町村長が職権にて記載した指名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく「氏名の振り仮名の変更の届出」ができます。

    ※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要止まります。

    氏名の振り仮名の届出について

    届出をすることができる方

    「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」では、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

    tだし、15歳未満の方が届出人となる場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。

    氏の振り仮名の届

    原則、戸籍の筆頭者が届出人となります、

    筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されていり場合は、その子が届出人となります。

    名の振り仮名の届

    ご本人(戸籍に記載されている方)が届出人となります。

    届出の方法について

    届出をする方の本籍地または所在地(住所地等)の市区町村に届出をします。

    窓口・郵送での届出、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。

    窓口や郵送にて届出をする場合は、以下の様式をご利用ください。

    ※A4サイズに印刷をして使用してください。

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