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    戸籍に関する届出

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:197

    戸籍は、個人の身分関係を公に証明するもので、市町村では最も重要な帳簿です。夫妻と婚姻していない子供を単位として1戸籍がつくられ、この戸籍があるところを本籍地といいます。

    戸籍の届け出一覧
    届け出の種類 届け出期限 届け出地 届け出に必要なもの 届け出人 
    出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)本籍地
    所在地
    出生地
    ・出生証明書
    ・母子健康手帳
    ・印鑑(届け出人のもの)
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    父母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
    死亡届 死亡したのを知った日から7日以内本籍地
    所在地
    死亡地
    ・死亡診断書
    ・印鑑(届け出人のもの)
    ・年金証書(受給者のみ)
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    ・後期高齢者医療保険証
    (加入者のみ)
    ・介護保険証
    同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主の順
    婚姻届 (届け出た日から法律上の効力が発生する)本籍地
    所在地
    ・夫婦双方の印鑑(旧姓)
    ・証人(成人2人)の署名、押印
    ・戸籍謄本
    (村内に本籍のない人)1通
    ※未成年者は父母の同意が必要
    夫・妻
    離婚届 (同上)
    ※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
    本籍地
    所在地
    ・夫婦双方の印鑑
    ・証人(成人2人)の署名、押印
    (協議離婚)
    ・調停調書の謄本、審判または判決の謄本及び確定証明書
    ・戸籍謄本(村内に本籍がないとき)
    夫・妻
    ※裁判離婚の場合は申立人
    転籍届 (届け出た日から法律上の効力が発生する)本籍地
    所在地
    転籍地
    ・印鑑(届け出人が2人の場合は2個)
    ・戸籍謄本1通
    戸籍筆頭者およびその配偶者
    死産届 死産した日から7日以内所在地
    死産地
    ・死産証明書
    ・印鑑(届け出人のもの)
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    父母、同居者、医師、助産師、その他の立ち会い者の順
    養子縁組届 (届け出た日から法律上の効力が発生する)本籍地
    所在地
    ・養子および養父母の戸籍謄本(村内に本籍がないとき)
    ・養親、養子双方の印鑑
    ・証人(成人2人)の署名、押印
    養親と養子
    ※養子が15歳未満の場合は法定代理人
    (父母)
    養子離縁届 (同上)同上・戸籍謄本(村内に本籍がないとき)
    ・養親、養子双方の印鑑
    ・証人(成人2人)の署名、押印
    同上
    ※養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人
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