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戸籍に関する届出
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戸籍は、個人の身分関係を公に証明するもので、市町村では最も重要な帳簿です。夫妻と婚姻していない子供を単位として1戸籍がつくられ、この戸籍があるところを本籍地といいます。
届け出の種類 | 届け出期限 | 届け出地 | 届け出に必要なもの | 届け出人 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) | 本籍地 所在地 出生地 | ・出生証明書 ・母子健康手帳 ・印鑑(届け出人のもの) ・国民健康保険証(加入者のみ) | 父母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 |
死亡届 | 死亡したのを知った日から7日以内 | 本籍地 所在地 死亡地 | ・死亡診断書 ・印鑑(届け出人のもの) ・年金証書(受給者のみ) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・後期高齢者医療保険証 (加入者のみ) ・介護保険証 | 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主の順 |
婚姻届 | (届け出た日から法律上の効力が発生する) | 本籍地 所在地 | ・夫婦双方の印鑑(旧姓) ・証人(成人2人)の署名、押印 ・戸籍謄本 (村内に本籍のない人)1通 ※未成年者は父母の同意が必要 | 夫・妻 |
離婚届 | (同上) ※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内 | 本籍地 所在地 | ・夫婦双方の印鑑 ・証人(成人2人)の署名、押印 (協議離婚) ・調停調書の謄本、審判または判決の謄本及び確定証明書 ・戸籍謄本(村内に本籍がないとき) | 夫・妻 ※裁判離婚の場合は申立人 |
転籍届 | (届け出た日から法律上の効力が発生する) | 本籍地 所在地 転籍地 | ・印鑑(届け出人が2人の場合は2個) ・戸籍謄本1通 | 戸籍筆頭者およびその配偶者 |
死産届 | 死産した日から7日以内 | 所在地 死産地 | ・死産証明書 ・印鑑(届け出人のもの) ・国民健康保険証(加入者のみ) | 父母、同居者、医師、助産師、その他の立ち会い者の順 |
養子縁組届 | (届け出た日から法律上の効力が発生する) | 本籍地 所在地 | ・養子および養父母の戸籍謄本(村内に本籍がないとき) ・養親、養子双方の印鑑 ・証人(成人2人)の署名、押印 | 養親と養子 ※養子が15歳未満の場合は法定代理人 (父母) |
養子離縁届 | (同上) | 同上 | ・戸籍謄本(村内に本籍がないとき) ・養親、養子双方の印鑑 ・証人(成人2人)の署名、押印 | 同上 ※養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人 |
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