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相続人代表者の指定について
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相続人代表者指定届出書
相続人代表者とは、村税(住民税・固定資産税・軽自動車税)の納税義務者が死亡したとき、納税や還付に関する書類を代わって受領する人の事を言います。これは、法定相続人の中から選任します。
亡くなられた人が納付すべき村税の年税額が残っている場合、相続人のうち、どなたが相続人代表者になるのか「相続人代表者指定届出書」に必要事項を記入して提出いただくこととなります。
納税義務者の死亡後、相当の期間内に「相続人代表者指定届出書」が提出されない場合、村が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をした場合の手続き
納税義務者が死亡した後、相続人全員が相続放棄をしており、相続人がいない場合には、その納税義務者は承継されません。家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」のコピーを郵送または窓口にご持参いただき提出してください。
※相続を放棄された方が複数人いる場合は、全ての方の分について提出が必要です。
届出様式など
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