入湯税とは
入湯税は、長生村の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する財源を確保するために課税される目的税です。
納める人(納税義務者)
長生村の鉱泉浴場が対象となり、その入湯客に対し課税されます。
税率
- 宿泊した場合、1人1泊について150円
- 日帰りの場合、1人について70円
課税免除
次の場合は、入湯税は免除されます。
- 12歳未満の人が入湯する場合
- 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
- 村長が特に必要と認める場合
申告と納入
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収して、前月分を毎月15日までに申告して納めます。