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    軽自動車用の住所証明書及び法人住所証明書の取扱いの変更について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2590

    住所証明書及び法人住所証明書の取扱い

    軽自動車の登録手続きなどのために無料で交付している軽自動車用の住所証明書及び法人住所証明書は、システム変更に伴い、令和7年10月31日(金曜日)をもって廃止となります。

    11月1日(土曜日)以降に手続きを行う際は、以下の書類をご利用ください。

    個人の場合 住民票の写し 【発行窓口:住民課】※マイナンバーカードをお持ちの人はコンビニエンスストアでも発行できます。

    法人の場合 営業証明書  【発行窓口:税務課】

    【留意点】

    ※書類の発行には手数料がかかります。(各1通300円)

    ※軽自動車を登録する際の証明書類は「発行されてから3ヵ月以内」とされていますので、10月31日までに発行された証明書が即座に使用不可となるものではありません。


    お問い合わせ

    【個人】住民課 0475‐32-2115

    【法人】税務課 0475-32-2113

    お問い合わせ

    長生村役場税務課

    電話: 0475-32-2113

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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