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長生村

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あしあと

    定額減税調整給付金について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2312

    調整給付金の概要

    令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、差額を給付金として支給します。
    なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、追加で給付金を支給する予定です。

    支給対象者

    所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められていて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者となります。
    ※本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は給付対象外となります。

    定額減税可能額

    所得税 3万円×減税対象人数
    個人住民税所得割 1万円×減税対象人数
    ※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

    支給額

    調整給付金支給額=(1)+(2)(1万円単位で「切り上げて」算出)
    (1)所得税分控除不足額
       所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
    (2)個人住民税所得割分控除不足額
       個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額額

    手続き方法等

    支給対象となる方には、8月下旬に「確認書」を郵送します。
    必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
    【提出期限】10月31日(木曜日)まで

    給付金を装った詐欺にご注意ください

    給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

    村や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
    ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
    ・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
    ・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
    ・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
    ・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

    申請内容に不明な点等があった場合、村から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。

    お問い合わせ

    長生村役場税務課

    電話: 0475-32-2113

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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