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地籍調査について
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地籍調査を実施しています
村では、平成26年度から地籍調査を実施しています。
地籍調査とは
一筆ごとの土地について土地所有者等の立会いを得て、所有者・地番・地目・面積を明確にし、簿冊(地籍簿)と正しい地図(地籍図)を作成します。
なお、土地所有者の費用負担はありません。
地籍調査のメリット
- 土地トラブルの未然防止や土地取引の円滑化
- 災害復旧や公共工事の円滑化
- 固定資産税の課税の適正化
地籍調査のながれ
(1)説明会
説明会を開催し、土地所有者の方々に調査の内容や必要性について説明します。
(2)境界の確認(一筆地調査)
地籍調査では、土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明らかにしてもらいます。
公図等を基に作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。
境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認していただき、土地の所有者、地番、地目なども合わせて調査します。
※地籍調査では、この一筆地調査が大変重要となります。
(3)境界の測量(地籍測量)
測量の基礎となる杭を設置し、筆ごとの位置を決める測量を行います。筆ごとの位置が決まったら、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
(4)結果の確認(閲覧)
作成された地籍図と地籍簿は、土地所有者の方々に閲覧していただき、確認を行います。
閲覧場所は役場などで、期間は20日間です。万が一、結果に誤り等があった場合には、申し出てください。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
(5)成果の認証・承認
閲覧された「地籍簿」と「地籍図」は、千葉県知事の認証および国の承認を受けます。
(6)登記所へ送付
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。以後、登記所では地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
各地区の進捗状況については、こちらから(別ウインドウで開く)確認できます。
皆さんへのお願い
村職員・測量業者などの土地立入りについて
地籍調査では作業の性質上、皆さんの土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、村発注の測量業者は村発行の「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることがひと目でわかるような腕章を着用します。
また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。
杭の保存について
境界杭は皆さんにとって重要な杭です。測量で埋設した基準杭も今後境界杭の復旧測量などが行われるときに必要になってくる杭ですので大切に保存されますようお願いいたします。
現地立会い・閲覧は必ずご出席ください
地籍調査は、土地所有者である皆さんの確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会・閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、必ず印鑑持参のうえご出席くださいますようお願いします。
当日立会いがないと境界の確認ができず、隣地に大変迷惑をかけることになりますので、特にご注意をお願いいたします。
代理人が立会いをする場合には、委任状を立会当日にご持参ください。
委任状
- (委任状:ininjou.docx サイズ:25.38KB)
- (委任状:ininjou.pdf サイズ:23.25KB)
- (委任状記載例:ininjou_kisairei.pdf サイズ:75.35KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
登記関係の処理はお早めに
地籍調査は土地の表示部分についての調査ですので、所有権を移転することや抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記についてはできません。贈与や売買などで所有者が代わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いいたします。
調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に基本は連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てしまいます。
関連リンク
外部リンク
長生郡市地籍調査協会
長生村では、地籍調査について、長生郡市地籍調査協会(別ウインドウで開く)に業務の一部を委託しております。
お問い合わせの内容によっては、長生郡市地籍調査協会の職員から連絡することがあります。
また、具体的な立会いについてのお問い合わせは、長生郡市地籍調査協会(0475‐36‐6477)に連絡いただきますようお願いします。
関連リンク
国土調査法第19条第5項に基づき、所定の制度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。
地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。
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