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あしあと

    地籍調査に関するQ&A

    • [公開日:]
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    • ID:1209

    地籍調査に関するQ&A

    地籍調査について

    Q 地籍調査はなぜ行うのですか。

    A 法務局に備え付けられている地図(公図)は、土地改良等による区画整理実施区域を除き、ほとんどが明治初期の地租改正の際に作成されたものであり、精度が低かったり、長い年月の経過により、実際の土地と登記簿や公図の内容が異なる場合があります。

      これらを最新の技術や測量機器を用いて、正確な地図と簿冊を作って法務局に登記をするというのが地籍調査の大きな目的です。

    Q 所有している土地は、いつから地籍調査を行いますか。

    A 実施計画図(別ウインドウで開く)のとおり計画をしています。ただし、国と県の補助金の状況等により、実施時期が前後する可能性があります。

      また、調査の完了には、着手した年から4~5年を必要とします。

      現在の進捗状況については、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。


    Q 筆界未定とは、なんですか。

    A 土地の境界が確認できない場合には、図面に境界線が入らない「筆界未定」となります。

      筆界未定となった土地に対しての登記申請は、所有権移転、抵当権設定等は受理されますが、分筆、合筆等については、未定部分の境界を明らかにしなければ、受理されない取扱いとなります。

    Q 隣接地は管理がされておらず、誰が所有しているかも分からない状況です。もし所有者が分からなかった場合には、筆界未定になってしまいますか。

    A 今回、調査対象地の所有者の連絡先を把握するため、村の担当職員が住民票や戸籍等を調査しています。

      それでも連絡先が判明しない場合には、止むを得ず筆界未定として処理する可能性があります。


    Q 筆界未定地を解消するには、どうすればいいですか。

    A 地籍調査は法務局への成果の送付が終了した時点で事業が終了します。筆界未定地として登記された土地は、土地所有者の費用によって地図訂正(境界確定・測量)の登記申請をしていただくことになります。


    立会いについて

    Q 当日、雨や雪でも立会いは実施しますか。

    A 原則は実施します。ただし、台風等で実施が困難な場合は、順延することがあります。


    Q 当日の都合が悪い場合は、どうすればよいですか。

    A 委任状を作成し、代理人の立会いをお願いします。

      委任状はこちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。(代理人がご家族の場合も必要です。)

      または、立会通知に記載の連絡先にご連絡いただければ、調査員が個別に日程調整をいたします。休日も考慮します。


    Q 土地所有者はすでに亡くなっていますが、どうすればよいですか。

    A できる限り、現地立会時までに法務局で相続登記の手続きを済ませていただきますようご協力をお願いします。

      ※令和3年4月に法改正があり、相続登記の申請の義務化が令和6年までに施行される予定です。

      現地立会時までに相続登記が済んでいない場合には、次のいずれかの方法により確認していただくことになります。

      ・法定相続人全員が現地において確認する。

      ・代表者を選定して他の法定相続人の方々の委任状を取得する。


    Q 土地の境界が分からないときは、どこが境界なのか教えてくれますか。

    A 土地の境界はあくまでも隣接する土地所有者同士の話し合いで決めていただくものですので、こちらが民民の境界を決めることはできません。

      ただし、お互いに境界が不明な場合には、公的資料を参考として助言することはできます。

      また、法務局に筆界特定という制度もあります。こちらは手数料や測量費用等がかかってきますので、詳しくは法務局に問い合わせてください。

      


    Q 隣接者と立会いの実施日が異なった場合で、先に立会いした人の意見で設置した仮杭の位置に、後に立会いした人が納得できない場合はどうなりますか。

    A 関係する土地所有者全員の日程を調整し、後日同時立会を実施します。その際にも意見が一致しない場合は、筆界未定の処理となります。


    Q 近年、測量を行っている場合でも立会いは必要ですか。

    A 地籍調査は、土地の境界、地目、所有者、地番等の確認もするため、原則、立会いは行います。


    その他

    Q 登記面積と測量後の面積が違うのはなぜですか。

    A 法務局の登記面積の半分ほどは明治時代の地租改正事業の測量結果が反映されており、現代の測量技術とは格段の差があります。面積の違いは当時の測量技術の差ということになります。

    Q 登記地目が「田」や「畑」になっているが、現況は農地として使われていない場合、農地以外の地目に変更できますか。

    A 農地に関しては、現況が農地以外と認められるものに限り、村が一括して農業委員会に農地転用申請を行い、許可された場合は地目の変更をします。

      しかし、農業振興地域内は地籍調査で地目変更はできません。農業委員会へ問い合わせてください。


    Q 境界杭の材質は何ですか。

    A プラスチック杭を設置します。ただし、アスファルト舗装やコンクリート上の場合には鋲を設置することもあります。

      なお、コンクリート杭に入れ替えたい場合には、個人負担でお願いします。

    Q 調査終了後に杭がなくなってしまったら、再度設置してもらえますか。

    A 調査終了後の杭の再設置は行いません。必要な方による自己負担で、専門の業者に復元の依頼をしていただくことになります。

      調査完了時の成果(座標値等)については、地籍調査成果及び仮成果の交付申請について(別ウインドウで開く)のページを参考にしてください。

      境界杭は関係する土地所有者皆さんの大切な財産です。杭の保全にご協力をお願いします。


    Q 調査の結果、登記簿面積より土地の面積が少なくなった場合、固定資産税は還付されますか。

    A 登記事項が変更されるまでは従前の登記が有効となりますので、さかのぼって固定資産税が還付されることはありません。

      逆に面積が大きくなった場合でも、固定資産税が追加徴収されることはありません。

    Q 地籍調査により、地番・地目・面積が変わったり、合筆により地番がなくなりましたが、土地の権利証はどうなりますか。

    A 地籍調査完了後、法務局の登記簿等は更新されますが、現在お持ちの土地の権利証(正式には「登記済権利証」や「登記識別情報」といわれています)は、新たに発行されません。

      登記簿と権利証の内容が合わなくなりますが、現在の権利証がそのまま有効な権利証として扱われますので、大切に保管してください。

      なお、持っている権利証と地籍調査完了後の登記情報の繋がりがわかるようにしておきたいという方については、法務局で「地籍調査の登記が反映された登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、権利証と一緒に保管しておくという方法もあります。

      また、まちづくり課では、地籍調査後の地番、地目、面積、筆界点の座標値が記載された「一筆地図形」の交付をしています。申請方法については、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。

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    長生村役場まちづくり課

    電話: 0475-32-2116

    ファクス: 0475-32-1486

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