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固定資産税とは
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毎年1月1日(賦課期日)現在、村内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税されます。税額は、固定資産税課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。

住宅用地に対する課税標準の特例
税負担を軽減するため、専用住宅の敷地として利用されている土地(併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じ、住宅用地の該当面積が異なります)には、課税標準の特例措置が設けられています。この措置では、住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)は課税標準額が1/3に、小規模住宅用地(住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまで)は、課税標準額が1/6に軽減されます。

新築家屋の減額措置
新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
家屋の種類 | 減額内容 | 適用期間 | 適用要件 |
---|---|---|---|
一般住宅 | 120平方メートルまでの固定資産税の2分の1を減額 | 新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間) | ・居住部分床面積が1戸当り50平方メートル (1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の場合 ・併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上の場合 |
認定長期優良住宅 | 上記と同じ | 新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年間) | 上記と同じ |

改修工事を行った既存住宅
下記の改修工事を行った場合で、工事完了後3か月以内に申告があれば、固定資産税が減額されます。
改修内容 | 減額内容 | 適用期間 | 適用要件 |
---|---|---|---|
耐震改修 | 120平方メートルまでの 固定資産税の2分の1を減額 | 工事が完了した翌年度1年間 | 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、1戸当り50万円を超える耐震改修工事を施したもの |
バリアフリー改修 | 100平方メートルまでの 固定資産税の3分の1を減額 | 上記と同じ | 新築した日から10年以上を経過し65歳以上の者などが居住する賃貸住宅以外の住宅について 補助金等を除く自己負担額が1戸当り50万円を超えるバリアフリー改修工事を施したもので 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの |
省エネ改修 | 120平方メートルまでの 固定資産税の3分の1を減額 | 上記と同じ | 平成26年4月1日以前に建築された賃貸住宅以外の住宅について、補助金等を除く自己負担額が 1戸当り原則60万円を超える断熱防止改修等工事を施したもので、改修後の住宅床面積が50平 方メートル以上280平方メートル以下であるもの |
改修工事申告書等
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固定資産課税台帳の縦覧
固定資産の所有者は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、毎年4月1日から4月30日の間に縦覧し、登録事項に不服のあるときは、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに固定資産評価審査委員会に「審査の申し出」をすることができます。
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