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長生村

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あしあと

    固定資産税とは

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:319

    毎年1月1日(賦課期日)現在、村内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税されます。税額は、固定資産税課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。

    住宅用地に対する課税標準の特例

    税負担を軽減するため、専用住宅の敷地として利用されている土地(併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じ、住宅用地の該当面積が異なります)には、課税標準の特例措置が設けられています。この措置では、住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)は課税標準額が1/3に、小規模住宅用地(住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまで)は、課税標準額が1/6に軽減されます。

    新築家屋の減額措置

    新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

    新築住宅の減額内容等
    家屋の種類減額内容適用期間適用要件
    一般住宅120平方メートルまでの固定資産税の2分の1を減額新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)

    ・居住部分床面積が1戸当り50平方メートル

    (1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の場合

    ・併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上の場合

    認定長期優良住宅上記と同じ新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年間)上記と同じ

    改修工事を行った既存住宅

    下記の改修工事を行った場合で、工事完了後3か月以内に申告があれば、固定資産税が減額されます。

    改修工事を行った既存住宅の減額内容等
    改修内容       減額内容適用期間適用要件
    耐震改修

    120平方メートルまでの

    固定資産税の2分の1を減額

    工事が完了した翌年度1年間昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、1戸当り50万円を超える耐震改修工事を施したもの
    バリアフリー改修

    100平方メートルまでの

    固定資産税の3分の1を減額

    上記と同じ

    新築した日から10年以上を経過し65歳以上の者などが居住する賃貸住宅以外の住宅について

    補助金等を除く自己負担額が1戸当り50万円を超えるバリアフリー改修工事を施したもので

    改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

    省エネ改修

    120平方メートルまでの

    固定資産税の3分の1を減額

    上記と同じ

    平成26年4月1日以前に建築された賃貸住宅以外の住宅について、補助金等を除く自己負担額が

    1戸当り原則60万円を超える断熱防止改修等工事を施したもので、改修後の住宅床面積が50平

    方メートル以上280平方メートル以下であるもの

    固定資産課税台帳の縦覧

    固定資産の所有者は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、毎年4月1日から4月30日の間に縦覧し、登録事項に不服のあるときは、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに固定資産評価審査委員会に「審査の申し出」をすることができます。

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