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    中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく固定資産税の特例について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1346

    中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく固定資産税の特例について

    制度概要

    中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき、先端設備等導入計画を申請し、本村の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
    また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。                                                     (地方税法附則第15条第45項参照)

    ※先端設備等導入計画の認定受付に関することは、産業課(電話0475-32-2114)へ問い合わせてください。 

    対象者

    1. 資本金もしくは出資金を有する法人のうち、その額が1億円以下の法人
    2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

     ※ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

    • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
    • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    対象設備等の要件

    以下のすべての要件を満たすもの

    1. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
    2. 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
    3. 中古資産でないこと
    4. 下表の要件を満たすもの
    対象設備

    設備の種類

    最低取得価格販売開始時期
    機械及び装置

    160万円以上

    10年以内
    工具(測定工具・検査工具)30万円以上5年以内
    器具及び備品

    30万円以上

    6年以内

    建物附属設備(償却資産に該当するもの)

    60万円以上14年以内

    提出書類

    1. 課税標準の特例適用申請書
    2. 認定先端設備等導入計画の写し
    3. 認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
    4. 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写し(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
    5. リース契約見積書の写し(リース会社が申告する場合)
    6. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース会社が申告する場合)
    7. その他必要と認められる書

    ※償却新資産申告書を提出する際に上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。

    申請期限

    対象資産を取得した年の翌年1月31日まで

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