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    先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に係る課税標準の特例について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1346

    課税標準の特例について

    制度概要

     中小企業等が「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、本村の認定を受けた上で計画に基づき設備等を取得した場合、固定資産税の課税標準が軽減される特例が受けられます。

    ※先端設備等導入計画の認定受付に関することは、産業課(電話0475-32-2114)へ問い合わせてください。 

    対象者

    1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

     ※ただし、大企業の子会社を除きます。

    対象設備等の要件

    対象設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下3つの要件を満たすもの

    1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備であること
    2. 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
    3. 中古資産でないこと
    対象設備

    設備の種類

    最低取得価格
    (1台1基または一の取得価格)
    備考
    機械及び装置

    160万円以上


    工具(測定工具・検査工具)30万円以上
    器具及び備品

    30万円以上


    建物附属設備(償却資産に該当するもの)

    60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

    特例内容

    従業員に対する賃上げ率により、特例割合が異なります。

    特例割合
    賃上げの表明適用期間特例割合(課税標準額)
    1.5%以上3年間2分の1
    3%以上5年間4分の1

    提出書類

    1. 課税標準の特例適用申請書
    2. 認定先端設備等導入計画に係る認定書及び認定申請書の写し
    3. 認定先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し
    4. 従業員の賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
    5. リース契約書の写し(リース会社が申告する場合)
    6. 固定資産税軽減額計算書の写し(リース会社が申告する場合)
    7. その他必要と認められる書


    お問い合わせ

    長生村役場税務課

    電話: 0475-32-2113

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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