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長生村

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    中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:896

    村では、村内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法(令和3年6月14日までは生産性向上特別措置法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、村内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。

    ※令和5年度税制改正において、新たな特例措置となっていますのでご注意ください。

    先端設備導入計画の概要

    • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法(令和3年6月14日までは生産性向上特別措置法)において定められているものです。
    • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
    • 認定を受けた場合、固定資産税減免措置や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

    詳細については、中小企業庁のホームページ「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」」をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    固定資産税の課税標準の特例について

    中小事業者等が村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間軽減します。詳細については、下記リンクをご覧ください。

    中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく固定資産税の特例について
    (別ウインドウで開く)

    長生村の導入促進基本計画

    村では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、令和5年4月1日付けで同意を得ています。

    導入促進基本計画

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    先端設備等導入計画について

    「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(令和3年6月14日までは生産性向上特別措置法)において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

    中小企業者等が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

    認定申請手続きの流れ

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    「先端設備等導入計画」の主な要件

    計画期間

    3年間、4年間または5年間

    労働生産性の向上

    計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

    労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

    ※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

    先端設備等の種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備

    対象となる先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。

    • 機械装置
    • 器具及び備品
    • 測定工具及び検査工具(電気または電子を利用するものを含む。)
    • 建物付属設備
    • ソフトウェア

    計画内容

    • 国の「導入促進指針」及び村の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
    • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
    • 認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

    その他要件

    • 人員削減を目的とした取り組みでないこと。
    • 公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと。
    • 村税を滞納していないこと。
    • その他村長が適当でないと認めるものを除く。

    認定の申請に必要な書類

    1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
    3. 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)の写し
    4. 先端設備等に係る誓約書

    【認定後の「先端設備等導入計画」に変更が生じた場合】

    1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    2. 変更前の「先端設備等導入計画」の写し
    3. 変更後の「先端設備等導入計画」 ※変更箇所を記載したもの
    4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
    5. 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)の写し
    6. 変更後の先端設備等に係る誓約書

    各様式は中小企業庁のホームページよりダウンロードできます。(別ウインドウで開く)

    申請方法

    申請書類を長生村役場産業課に提出してください。

    お問い合わせ

    長生村役場産業課

    電話: 0475-32-2114

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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