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    長生村中小企業設備改善資金利子補給制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:128

    長生村中小企業設備改善資金利子補給制度

    長生村内に、店舗、工場、営業所をお持ちの経営者で、経営の近代化等を図ることを目的として、千葉県中小企業振興資金及び国民金融公庫(環境衛生金融公庫含む。)が取り扱う設備改善資金の融資を受けた人に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付します。

    対象者

    • 村税を完納していること。
    • 主として商工業により生計を維持していること。
    • 村内で引き続き1年以上同一事業を営む人。

    対象資金

    千葉県中小企業振興資金及び国民金融公庫(環境衛生金融公庫含む。)が取り扱う設備改善資金により融資を受けた資金で2,000万円が限度とします。

    利子補給率

    貸付利率の1/2以内で年1%を限度とし、利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(ただし、融資を受けた初年度は、当該融資日から12月31日)について計算した額とします。

    利子補給期間

    融資を受けた日から5年以内とします。

    融資等相談窓口

    お問い合わせ

    長生村役場産業課

    電話: 0475-32-2114

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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