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長生村中小企業設備改善資金利子補給制度について
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長生村中小企業設備改善資金利子補給制度
長生村内に、店舗、工場、営業所をお持ちの経営者で、経営の近代化等を図ることを目的として、千葉県中小企業振興資金及び国民金融公庫(環境衛生金融公庫含む。)が取り扱う設備改善資金の融資を受けた人に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付します。
対象者
- 村税を完納していること。
- 主として商工業により生計を維持していること。
- 村内で引き続き1年以上同一事業を営む人。
対象資金
千葉県中小企業振興資金及び国民金融公庫(環境衛生金融公庫含む。)が取り扱う設備改善資金により融資を受けた資金で2,000万円が限度とします。
利子補給率
貸付利率の1/2以内で年1%を限度とし、利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(ただし、融資を受けた初年度は、当該融資日から12月31日)について計算した額とします。
利子補給期間
融資を受けた日から5年以内とします。
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