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長生村中小企業設備改善資金利子補給制度について
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長生村中小企業設備改善資金利子補給制度
長生村内に、店舗、工場、営業所をお持ちの経営者で、経営の近代化等を図ることを目的として、千葉県中小企業振興資金及び株式会社日本政策金融公庫が取り扱う国民生活事業の事業資金融資のうち設備改善資金により融資を受けた人に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付します。
令和8年4月から利子補給率を引き上げます
近年の社会情勢において、さまざまな金利が上昇していることを受け、村内中小企業者の支援を拡充するため、令和8年4月から利子補給率を引き上げます。
改正前【貸付利率の1/2以内で年1%を限度】 ⇒ 改正後【貸付利率の1/2以内で年2%を限度】
※ただし、改正後の利子補給率は令和8年4月1日以降に利子補給期間が始まった対象者について適用し、令和8年3月31日までに既に利子補給期間が始まっている対象者については改正前の利子補給率が適用されます。
対象者
- 村税を完納していること。
- 主として商工業により生計を維持していること。
- 村内で引き続き1年以上同一事業を営む人。
対象資金
千葉県中小企業振興資金及び株式会社日本政策金融公庫が取り扱う国民生活事業の事業資金融資のうち設備改善資金により融資を受けた資金で2,000万円を限度とします。
利子補給率
貸付利率の1/2以内で年2%を限度とし、利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(ただし、融資を受けた初年度は、当該融資日から12月31日)について計算した額とします。
利子補給期間
融資を受けた日から5年以内とします。
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