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海岸の一時使用に関する手続きについて

[2023年4月1日]

ID:2006

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海岸を撮影・行事などで一時的に使用する場合の手続きについて

村内の海岸は、千葉県(長生土木事務所)が管理しています。

海岸で業として撮影を行う場合や、スポーツ大会・催事などによる一時的な使用の場合は、海岸使用申出書の提出が必要です

なお、申し出する際に、使用する場所、使用する行事等の内容や時間、駐車場の使用について長生村産業課まで連絡をしてください

詳しくは、千葉県ホームページ「海岸の一時使用に関する手続について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)

令和5年4月1日より申請方法が変更になりました。

令和4年度末までは、村経由で県に届け出をしていましたが、令和5年4月からは、県に直接、届け出るようになりました

それに伴い、様式等も変更となりましたのでご注意ください。

問い合わせ

県土整備部長生土木事務所 管理課

電話:0475-24-4522

ファクス:0475-25-3343

お問い合わせ

長生村役場産業課

電話: 0475-32-2114

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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