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入札における最低制限価格について
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最低制限価格制度
最低制限価格制度とは、競争入札を執行する場合において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設定し、当該価格を下回る価格による入札が行われた場合に当該入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする制度です。

建設工事等の最低制限価格

対象
原則として予定価格が130万円以上の工事または製造の請負

適用
令和4年4月1日以降に公告または指名通知する入札

設定基準(算定方法)
直接工事費97%、共通仮設費90%、現場管理費90%、一般管理費68%の合計額
※各項目の計算において1円未満が生じた場合は切り捨てとし、合計額において1,000円未満は切り捨てとする。
- 直接工事費:直接工事費、直接製作費、機器単体費、設計技術費、処分費等
- 共通仮設費:共通仮設費、間接労務費等
- 現場管理費:現場管理費、工場管理費、据付間接費、機器間接費等
- 一般管理費:一般管理費等
ただし、その額が、入札書比較価格(予定価格から消費税および地方消費税を除いた額)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては、100分の75を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。
また、対象とする工事等の内容及び技術的特性等から上記の算定方法により難いものについては、入札書比較価格の100分の85を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。
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