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住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内
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令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の募集について
家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に、その設置費用の一部を補助します。
予算
令和6年度の予算額及び予算残額は以下の通りとなります。予算残額が不足する場合、全額の補助は行えませんのでご了承ください。
予算額 | 予算残額 令和6年7月16日現在 |
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69万円 | 0円 |
補助の対象となる設備
次に掲げる未使用の設備とします。(中古品は対象外)
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会(別ウインドウで開く)の指定を受けているものであること。加えて、停電時自立運転機能のあるもの。
定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバーター等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(別ウインドウで開く)により登録されているものであること。
窓の断熱改修
既存住宅に設置されている窓を、断熱性が高い窓へ改修するにあたり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(別ウインドウで開く)または公益財団法人北海道環境財団(別ウインドウで開く)により登録されているものであること。加えて、1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化であること。
※室とは、壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう。
(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、室を区切る仕切りとして認められない。)
補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子供部屋等、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等
※例として、リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1室と判断するので、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となる。
電気自動車
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車(道路運送車両法第7条第1項の規定による新規登録を受けた自動車をいう。)として新たに購入したものであること。
2.自動車検査証の使用の本拠の位置が、長生村内の住所であること。
3.自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4.国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされている電気自動車であること。
プラグインハイブリッド自動車
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初年度登録を除く。)であること。
2.自動車検査証の使用の本拠の位置が、長生村内の住所であること。
3.自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4.国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
V2H充放電設備
電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされているものであること。
補助の対象となる住宅
補助対象設備の種類 | 補助対象設備を導入する住宅の要件 |
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家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 次のアからエまでのいずれかに該当すること。 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する村内に所在する住宅 イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために村内に新築する住宅 ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された村内に所在する住宅 エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する村内に所在する住宅 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | ⑴ 村への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。 |
⑵ 次のアからエまでのいずれかに該当すること。 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する村内に所在する住宅 イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために村内に新築する住宅 ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された村内に所在する住宅 エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する村内に所在する住宅 | |
窓の断熱改修 | ⑴ 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。 |
⑵ 次のアまたはイのいずれかに該当すること。 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する村内に所在する住宅 イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する村内に所在する住宅 | |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | ⑴ 村への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。 |
⑵ 村への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する村内に所在する住宅であること。 | |
⑶ 別表第6において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、村への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。 | |
V2H充放電設備 | ⑴ 村への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車等は、新規導入・導入済みを問わない。 |
⑵ 次のアからエまでのいずれかに該当すること。 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する村内に所在する住宅 イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために村内に新築する住宅 ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された村内に所在する住宅 エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する村内に所在する住宅 |
補助の対象となる方
補助対象設備の種類 | 補助対象者の要件 |
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第2条第1項各号に掲げる全ての補助対象設備 | (1) 村内に住所を有する個人であること。 (村への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。) |
(2) 村に納付すべき税を滞納していないこと。 | |
(3) 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。) | |
(4) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受けるものから領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。 なお、リース契約については、次のアまたはイのいずれかを満たすことを要件とする。 ア リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 | |
(5) 長生村暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方。 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備 | (1) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 |
(2) 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。 | |
窓の断熱改修 | (1) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 |
(2) 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。 | |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | 補助対象設備を導入する住宅において、導入する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、申請者がこの要綱に基づく補助を受けていないこと。 |
補助金の額
補助対象設備の種類 | 補助金の額 |
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家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
窓の断熱改修 | 補助対象経費×1/4 (上限8万円) |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 ※住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併用する場合 | 上限15万円 |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 ※住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 上限10万円 |
V2H充放電設備 | 補助対象経費×1/10 (上限25万円) |
補助金申請の受付
令和6年5月1日から
なお、補助金の申請総額が、予算額に達した時点で受付を終了します。
補助金申請の手続き
交付申請
補助対象設備の設置工事等に着手する前に、次に掲げる書類を提出してください。
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交付申請書(第1号様式)
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補助対象設備の概要(第1号様式別紙1)
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補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる契約書の写し)
貸与料金の算定根拠明細書(第1号様式別紙2)(リースで行う場合に限り必要)
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補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログまたは仕様書)
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補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修においては、平面図、立面図。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)
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補助対象設備の設置工事前の現況写真(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)
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納税証明書
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その他村長が必要と認める書類
実績報告
工事完了(家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム及びV2H充放電設備で未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された住宅を取得する場合は住宅引き渡しの日、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は自動車検査証に新規登録された日)から30日以内または、当該年度の3月10日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を提出してください。
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実績報告書(第6号様式)
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補助対象設備の概要(第6号様式別紙)
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補助対象設備の支払いを証する書類・内訳書の写し(リースで行う場合は不要)
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補助対象設備の設置状況が確認できる書類(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の場合は、保管場所において撮影した写真)
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補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)
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定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車またはV2H充放電設備の場合は、住宅用太陽光発電設備が設置された住宅であることを証する書類
窓の断熱改修の場合は、着工前までに建築工事が完了していることを証する書類
電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車で、V2H充放電設備を併設する補助を受ける場合は、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
その他村長が必要と認める書類
交付請求
補助金額確定通知を受けた日からから30日以内または、当該年度の3月20日のいずれか早い日までに交付請求書(第8号様式)を提出してください。
要綱
長生村住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱
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