【受付終了しました】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内
[2022年7月1日]
ID:1829
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令和4年度の住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は上限に達したため、受付を終了しました。
家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に、その設置費用の一部を補助します。
燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの。
国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会(別ウインドウで開く)の指定を受けているものであること。
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバーター等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、次の要件を満たすもの。
1.国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(別ウインドウで開く)により登録されているものであること。
2.県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないこと。
既存住宅に設置されている窓を、断熱性が高い窓へ回収するにあたり、国が令和元年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として以下の要件を満たすもの。
一般社団法人環境共創イニシアチブ(別ウインドウで開く)または公益財団法人北海道環境財団(別ウインドウで開く)により登録されているものであること。加えて、1居室単位で外気に接する全ての窓の断熱化すること。
※居室とは、居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間をいう。
(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、居室を区切る仕切りとして認められない。)
補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子供部屋等
補助対象外:キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等
※例えばリビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1居室と判断しますので、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となります。
集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯または空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビング(別ウインドウで開く)により優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。
電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く、4輪のものに限る。
1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車(道路運送車両法第7条第1項の規定による新規登録を受けた自動車をいう。)として新たに購入したものであること。
2.自動車車検証の使用の本拠の位置が、長生村内の住所であること。
3.自動車車検証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4.国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされている電気自動車であること。
電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされているものであること。
村への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系させた低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
1.窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。
2.次の各号のいずれかに該当すること。
・補助事業を実施する者自らが所有し居住する村内に所在する住宅。
・第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する村内に所在する住宅。
1.村への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
2.次の各号のいずれかに該当すること。
・補助事業を実施するもの自らが所有し居住する村内に所在する住宅。
・補助事象を実施するもの自らの居住の用に供するために村内に新築する住宅。
・第三者が所有し、補助事業を実施するもの自らが居住する村内に所在する住宅。
3.住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。
村への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車は、新規導入・導入済みを問わない。
1.申請者が所有し居住する村内に所在する住宅
2.申請者が居住の用に供するために村内に新築する住宅
3.申請者が居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された村内に所在する住宅。
4.第三者が所有し、申請者が居住する村内に所在する住宅。
・実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、住民登録を完了している方。
・長生村に納付すべき税を滞納していない方。
・設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車にあっては、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。)
・設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、本要綱の基づく補助を受けていない方。
・設備を設置する住宅において、第三者が所有する場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている方。
設備の種類 | 補助金の額 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 停電時自立運転機能あり 上限10万円 |
上記以外(停電時自立運転機能なし) 上限5万円 | |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
窓の断熱改修 | 補助対象経費×1/4 (上限8万円) |
太陽熱利用システム | 上限5万円 |
電気自動車 | 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合 上限15万円 |
住宅用太陽光発電設備を併設する場合 上限10万円 | |
V2H充放電設備 | 補助対象経費×1/10 (上限25万円) |
令和4年7月1日(金曜日)から
なお、補助金の申請総額が、予算額に達した時点で受付を終了します。
補助対象設備の設置工事等に着手する前に、次に掲げる書類を提出してください。
交付申請書(第1号様式)
補助対象設備の概要
補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し
補助対象設備の技術仕様が確認できる書類
補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修においては、平面図、立面図。電気自動車を除く。)
補助対象設備の設置工事前の現況写真(電気自動車を除く。)
納税証明書
その他村長が必要と認める書類
工事完了から30日以内または、当該年度の3月10日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を提出してください。
実績報告書(第6号様式)
補助対象設備の概要(第6号様式別紙)
補助対象設備の支払いを証する書類・内訳書の写し
補助対象設備の設置状況が確認できる書類(電気自動車にあっては、保管場所において撮影した写真)
補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(電気自動車を除く。)
定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、住宅用太陽光発電設備が設置された住宅であることを証明する書類
その他村長が必要と認める書類
補助金額確定通知を受けた日からから30日以内または、当該年度の3月20日のいずれか早い日までに交付請求書(第8号様式)を提出してください。
長生村住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱