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【千葉労働局からお知らせ】ハラスメント対策と女性活躍へ向け法律が変わります
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ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります
【千葉労働局からお知らせ】
(1) 全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】
(2) 全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】
(3) 従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化(施行日:令和8年4月1日)【女性活躍推進法(法の有効期限を10年延長)】
(4) 職場における治療と就業の両立を推進するため必要な措置を講じることが努力義務になります【労働施策総合推進法】

問い合わせ
詳しくは直接千葉労働局へ電話でお問い合わせいただくか、各サイトをご参照ください。
【(1)~(3)に関するお問い合わせ】
千葉労働局雇用環境・均等室 043-221-2307
【(4)に関するお問い合わせ】
千葉労働局健康安全課 043-221-4312
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