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長生村

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あしあと

    ひとり親家庭等医療費の助成

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:122

    村では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。
    助成を受けるためには事前に資格の認定を受ける必要がありますので、ご希望の場合は、子ども教育課にご相談ください。

    助成対象者

    父母のいずれかまたは両方がいない家庭

    婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合に、医療費助成の対象となります。 助成対象者は次のとおりです。

    1. 母子家庭・父子家庭の児童
      (原則として18歳になる年度の末までにある人。基準以上の障がいがある場合は20歳未満の人。)
    2. 上記の児童を養育する父または母
    3. 父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童
      (原則として18歳になる年度の末までにある人。基準以上の障がいがある場合は20歳未満の人。)
    4. 3の児童を養育している父母以外の養育者に配偶者がいない場合には、その養育者
      (養育者に配偶者がいる場合も、その配偶者に重度の障がいがあるときなど、助成の対象となる場合もあります。)

    ※児童の父または母の生死が1年(船舶の沈没事故等の場合は3か月)以上明らかでない場合に、母子家庭・父子家庭とみなし、医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは、ご相談ください。

    ※父母以外の養育者が児童を養育する家庭で助成対象となるのは、養育者が児童の3親等以内の親族(卑属をのぞく)である場合です。

    ※離婚や未婚等の状態ではなく、父母がいる家庭も、次のような状況にある人と、その人が養育する児童は、母子家庭・父子家庭と同様に医療費の助成を受けることができます。

    1. 児童を養育している人で、配偶者が重度の障害にある人
    2. 児童を養育している人で、配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人
    3. 児童を養育している人で、配偶者が1年以上拘禁されている人
    4. 児童を養育している人で、裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた人

    医療費を助成することができない場合

    上の条件に該当しても、申請者または同居の扶養親族の所得が制限額を超えているときは、助成を受ける資格が停止となります。
    所得制限限度額は児童扶養手当が全部支給停止となる基準額と同じ額となります。

    助成の範囲

    令和2年11月受診分から自己負担額が変更になりました。

    変更後(令和2年11月1日受診分から)

    ・通院:1回につき300円(住民税所得割非課税世帯の方は無料)

    ・調剤:無料

    ・入院:1日につき300円(住民税所得割非課税世帯の方は無料)

    助成されるのは、保険適用のみです。


    助成対象とならない費用の例

    • 健康保険の対象とならない医療費(健康診断、予防接種、歯科矯正等)
    • 学校管理下(登下校や部活動中を含む)での負傷等による医療費でスポーツ振興センターの災害給付の対象となるもの。

    医療費等助成の受給資格認定

    医療費の助成を受けるためには、事前に受給資格の認定をうける必要があります。
    条件によって必要な書類が異なりますので子ども教育課へ確認してください。

    助成の方法

    千葉県内の医療機関を受診した場合

    医療機関の窓口で受給券と健康保険証を提示してください。受給券に書かれた自己負担額で清算できます。

    千葉県外の医療機関で受診した場合・受給券を忘れて受診した場合(償還払い方式)

    医療機関を受診した翌月から、子ども教育課(保健センター内)に申請することができます。

    償還払い方式の助成申請に必要な書類

    1.ひとり親家庭等医療費等給付申請書

    2.医療費の領収書の原本

    3.受給券の写し

    4.健康保険証の写し

    5.銀行口座のわかるもの

    6.高額療養費支給通知書(高額療養費に該当する場合)

    7.限度額適用認定証の写し(限度額適用認定証を使用した場合)

    償還払い方式の申請書類

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