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児童扶養手当
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児童扶養手当について
下記のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護する母または当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、もしくは、父または母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
但し、所得制限があります。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童(事実婚とは、婚姻届けを提出していない男女の間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。)
- 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
以下の条件に該当する人は、手当を受けることができません。
- 申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所している、または里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
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