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児童手当
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制度概要
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

支給対象
長生村に住民登録があり、高校卒業前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人
※原則、父母の所得を比べて高い人に支給します。

支給額
区分 | 第1・2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳から小学生 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
中学生 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
高校生 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
※支給月は、4・6・8・10・12・2月の年6回になります。
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※大学生年代の児童の状況により、第3子以降のカウントに含められない場合があります。含められるか不明な場合は、子ども教育課までご連絡ください。
※大学生年代の児童へ支給はされません。

申請手続
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。
【申請に必要なもの】
(1)認定請求書(窓口に備えてあります。)
(2)健康保険被保険者証等の写し(資格確認証またはマイナポータル健康保険情報画面の提示でも可)
(3)請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(4)父母等のマイナンバーカードまたは通知カード
(5)監護相当・生活費の負担についての確認書(大学生年代の児童がいる世帯のみ)
その他提出書類を求める場合があります。

現況届
受給者の現況を公簿等で確認することで、原則現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。5月下旬より順次送付します。
(1)支給要件児童と住民票が異なる人
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長生村と異なる人
(3)戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育している人
(4)離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
(5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
(6)その他提出の案内があった人
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