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児童手当
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制度概要
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
支給対象
長生村に住民登録があり、中学校卒業前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
※父母ともに所得がある場合は、所得が高い人
支給額
区分 | 所得制限限度額未満 【児童手当】 | 所得制限限度額以上所得上限限度額未満 【特例給付】 | 所得上限 限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円(一律) | 月額5,000円(一律) | 支給されません |
3歳以上小学校修了前(第1子・2子) | 月額10,000円 | 月額5,000円(一律) | 支給されません |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 月額15,000円 | 月額5,000円(一律) | 支給されません |
中学生 | 月額10,000円(一律) | 月額5,000円(一律) | 支給されません |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請手続
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。
【申請に必要なもの】
(1)認定請求書(窓口に備えてあります。)
(2)健康保険被保険者証等の写しまたは年金加入証明書
(3)請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(4)父母等のマイナンバーカードまたは通知カード
その他提出書類を求める場合があります。
現況届
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、原則現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。5月下旬より順次送付します。
(1)支給要件児童と住民票が異なる人
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長生村と異なる人
(3)戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育している人
(4)離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
(5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
(6)その他提出の案内があった人
【提出期限】 令和4年6月30日(木曜日)
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