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長生村

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あしあと

    児童手当

    • [公開日:]
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    • ID:126

    制度概要

    家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

    こども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)

    支給対象

    長生村に住民登録があり、高校卒業前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人

    ※原則、父母の所得を比べて高い人に支給します。

    支給額

    支給額一覧
    区分

    第1・2子

    第3子以降

    3歳未満月額15,000円月額30,000円

    3歳から小学生

    月額10,000円月額30,000円
    中学生月額10,000円月額30,000円
    高校生月額10,000円月額30,000円

    ※支給月は、4・6・8・10・12・2月の年6回になります。

    ※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    ※大学生年代の児童の状況により、第3子以降のカウントに含められない場合があります。含められるか不明な場合は、子ども教育課までご連絡ください。

    ※大学生年代の児童へ支給はされません。


    手続きについて

    新規認定請求

    手続きが必要なとき

    • 児童が生まれたとき
    • 他市区町村から長生村に転入したとき
    • 離婚や別居などにより、児童の面倒を見る人が変わるとき(※元の受給者について資格消滅の手続き(受給事由消滅届)も必要です。)
    • 婚姻や所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わるとき(※元の受給者について資格消滅の手続き(受給事由消滅届)も必要です。)
    • 公務員でなくなったとき
    • その他養育の状況に変化が生じたとき

    出生日や転入日等、事由が発生した日から15日を過ぎて申請されますと、手当が受給できない期間が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申請してください。

    手続きに必要なもの

    1. 認定請求書
    2. 健康保険被保険者証等の写し(資格確認書またはマイナポータル健康保険情報画面の提示でも可)
    3. 請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
    4. 父母等のマイナンバーカードまたは通知カード
    5. 監護相当・生活費の負担についての確認書(※大学生年代の児童がいる世帯のみ)
    6. 別居監護申立書(※児童と請求者の住所が別の方のみ)

    その他提出書類を求める場合があります。

    受給事由消滅届

    手続きが必要なとき

    • 受給者が他市区町村に転出したとき
    • 児童を養育しなくなったとき
    • 婚姻や所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わったとき(※新たに児童手当の受給者となる方の新規認定請求の手続き(認定請求書)も必要です。)
    • 公務員になったとき
    • 受給者または児童が海外に転出したとき

    受給事由消滅届(窓口に備えてあります)

    額改定認定請求書・額改定届

    手続きが必要なとき

    • 出生等により、支給の対象となる児童が増えたとき
    • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童が減ったとき

    額改定認定請求書・額改定届(窓口に備えてあります)

    各種変更届

    手続きが必要なとき

    • 受給者または児童が村内で転居したとき
    • 受給者または児童の氏名が変わったとき
    • 配偶者を有した、または有しなくなったとき
    • 被用者または被用者等でない者の別に変更があったとき
    • 振込先口座を変更したいとき

    現況届の提出について

    受給者の現況を公簿等で確認することで、原則現況届の提出を不要とします。

    ※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬より順次送付します。

    • 支給要件児童と住民票が異なる人
    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長生村と異なる人
    • 戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育している人
    • 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
    • その他提出の案内があった人


    お問い合わせ

    長生村役場子ども教育課 子育て支援係

    電話: 0475-32-2117

    ファクス: 0475-32-6802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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