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長生村

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あしあと

    児童手当

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:126

    制度概要

    家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

    支給対象

    長生村に住民登録があり、高校卒業前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人

    ※原則、父母の所得を比べて高い人に支給します。

    支給額

    支給額一覧
    区分

    第1・2子

    第3子以降

    3歳未満月額15,000円月額30,000円

    3歳から小学生

    月額10,000円月額30,000円
    中学生月額10,000円月額30,000円
    高校生月額10,000円月額30,000円

    ※支給月は、4・6・8・10・12・2月の年6回になります。

    ※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    ※大学生年代の児童の状況により、第3子以降のカウントに含められない場合があります。含められるか不明な場合は、子ども教育課までご連絡ください。

    ※大学生年代の児童へ支給はされません。


    申請手続

    出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。

    【申請に必要なもの】

    (1)認定請求書(窓口に備えてあります。)

    (2)健康保険被保険者証等の写し(資格確認証またはマイナポータル健康保険情報画面の提示でも可)

    (3)請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し

    (4)父母等のマイナンバーカードまたは通知カード

    (5)監護相当・生活費の負担についての確認書(大学生年代の児童がいる世帯のみ)

     その他提出書類を求める場合があります。

    現況届

    受給者の現況を公簿等で確認することで、原則現況届の提出を不要とします。

    ※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。5月下旬より順次送付します。
    (1)支給要件児童と住民票が異なる人
    (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長生村と異なる人
    (3)戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育している人
    (4)離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
    (5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
    (6)その他提出の案内があった人


    お問い合わせ

    長生村役場子ども教育課 子育て支援係

    電話: 0475-32-2117

    ファクス: 0475-32-6802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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