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児童手当
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制度概要
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

支給対象
長生村に住民登録があり、高校卒業前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人
※原則、父母の所得を比べて高い人に支給します。

支給額
区分 | 第1・2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳から小学生 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
中学生 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
高校生 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
※支給月は、4・6・8・10・12・2月の年6回になります。
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※大学生年代の児童の状況により、第3子以降のカウントに含められない場合があります。含められるか不明な場合は、子ども教育課までご連絡ください。
※大学生年代の児童へ支給はされません。

手続きについて

新規認定請求

手続きが必要なとき
- 児童が生まれたとき
- 他市区町村から長生村に転入したとき
- 離婚や別居などにより、児童の面倒を見る人が変わるとき(※元の受給者について資格消滅の手続き(受給事由消滅届)も必要です。)
- 婚姻や所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わるとき(※元の受給者について資格消滅の手続き(受給事由消滅届)も必要です。)
- 公務員でなくなったとき
- その他養育の状況に変化が生じたとき
出生日や転入日等、事由が発生した日から15日を過ぎて申請されますと、手当が受給できない期間が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申請してください。

手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 健康保険被保険者証等の写し(資格確認書またはマイナポータル健康保険情報画面の提示でも可)
- 請求者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 父母等のマイナンバーカードまたは通知カード
- 監護相当・生活費の負担についての確認書(※大学生年代の児童がいる世帯のみ)
- 別居監護申立書(※児童と請求者の住所が別の方のみ)
その他提出書類を求める場合があります。

受給事由消滅届

手続きが必要なとき
- 受給者が他市区町村に転出したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 婚姻や所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わったとき(※新たに児童手当の受給者となる方の新規認定請求の手続き(認定請求書)も必要です。)
- 公務員になったとき
- 受給者または児童が海外に転出したとき
受給事由消滅届(窓口に備えてあります)

額改定認定請求書・額改定届

手続きが必要なとき
- 出生等により、支給の対象となる児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童が減ったとき
額改定認定請求書・額改定届(窓口に備えてあります)

各種変更届

手続きが必要なとき
- 受給者または児童が村内で転居したとき
- 受給者または児童の氏名が変わったとき
- 配偶者を有した、または有しなくなったとき
- 被用者または被用者等でない者の別に変更があったとき
- 振込先口座を変更したいとき
各種変更届(窓口に備えてあります)

現況届の提出について
受給者の現況を公簿等で確認することで、原則現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬より順次送付します。
- 支給要件児童と住民票が異なる人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長生村と異なる人
- 戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育している人
- 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他提出の案内があった人
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